「住宅ローン控除」の特例期間、対象面積、金額 の見直し案 | 仲介手数料無料のREDS

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田です。

 

不動産の購入を検討されている方たちとって、「住宅ローン控除」は大きな関心事だと思います。

新聞報道等によると、現在、政府与党内で「住宅ローン控除」に関して、下記の案を本年12月にまとめる税制改正大綱に盛り込む動きが出ているとの事です。

 

1、住宅ローン控除期間が13年間となる特例措置の延長

住宅ローン控除の期間が13年間となる特例措置を2年延長し、「20年12月までに入居」という要件を「21年9月末までに契約、22年末までに入居」の場合でも、控除の適用が受けられるという案。

 

2、住宅ローン控除の面積要件の緩和(50㎡ → 40㎡)

住宅ローン控除を受けられる対象物件の面積を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和するという案。

(面積の要件緩和の際には、所得制限(1千万円程度)を課す案も出ている様です)

これは、嬉しいニュースですね。

(都心のタワーマンション等は、ますます平米単価が上がることになるかも知れませんが…)

 

3、住宅ローン控除の「1%控除」を22年度以降に見直し

現在の住宅ローン控除の制度では、購入時から10年間、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される仕組みですが、これを実際に支払った金利分が借入残高の1%に満たない場合には、利払い分のみを控除対象とする案。

住宅ローンを1%未満の金利で借りている人の割合は高く、控除額がローンの支払利息額を上回る「逆ざや」が発生しており、低金利の現状に合わないと会計検査院が問題視しているとの事ですが、こちらは新型コロナによる景気の落ち込みが回復したことを確認してから適応して頂きたいものです。

 

これらの事がきちんと決まりましたら、またお知らせします。

 

では、また。

 

 

 

 

 

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