不動産の契約からハンコは無くせるか? | 仲介手数料無料のREDS

菅野です。

先日発足した菅政権の政策でいま最もホットなのは

「ハンコ撲滅運動」

です。

行政のあらゆる場面からハンコを無くそう!と、河野太郎行政改革担当大臣が頑張っておられます。

これは行政のデジタル化、いわゆる「DX」(デジタルトランスフォーメーション)の一環として、「はんこを廃止しろ」と河野大臣が最初の一手を打った、ということのようです。

最初の一手は「はんこをやめろ」/ NHK政治マガジン

 

行政のデジタル化はぜひ進めていただきたいです!

運転免許証が全国どこでも発行可能になるというニュースも、行政のデジタル化の賜物ですね。

運転免許システム全国一元化へ、マイナンバーカードとの一体化も(TBSニュース)

 

ところで本題に移りますが、不動産の契約でハンコは無くせるの?という疑問ですが、

 

これはYESといえます。

 

というより、現時点でも日本非居住者(日本国籍、外国籍問わず)は印鑑証明というものがありませんので、基本的にはサインで意志確認OKなのです。

日本に住んでいると、なにか重要な契約を結ぶ際に「印鑑証明」を添付して「実印」で捺印を求められますが、これは日本在住者に限った話、ということになります。

ちなみに日本国籍で外国居住の場合、印鑑証明の代わりに大使館で「署名証明(サイン証明)」を発行してもらい、それを印鑑証明の代わりとして利用することができます。所有権移転登記にはこの「署名証明(サイン証明)」を使用します。また署名した登記委任状に大使館にて認証を受け、認証済みの登記委任状とサイン証明とをセットで登記を行う形となります。

 

 

まあ、ぶっちゃけるとサインのほうが大変なんです。

印鑑証明と実印のほうが、実は手続きが簡略なのです。

ですので、「無くそうと思えば無くせるが、逆に面倒なので無くさない」というのが、関係者の正しい気持ちかもしれません。

 

契約書にハンコ

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