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ハザードマップについて本日は記載いたします!
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっております。
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正が行われ、令和2年8月28日から施行されることとなりました。
そのため弊社で使用している全日本不動産協会の重要事項説明書の書式もハザードマップを記載する箇所が追記されました。
確かに近年の天候は想像を超えることが多いですね。
台風10号が明日明後日と日本にきますが何もないことを祈るばかりです!
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