菅野です。
先週のブログ
でも少し触れましたが、令和2年7月17日に宅地建物取引業法施行規則が改正され、「契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項」の説明内容として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」という項目が追加されました。
本規則は8月28日より施行となりますので、8月28日付の重要事項説明には必ずこの項目が盛り込まれていなければなりません。
なお、国土交通省が提示したガイドラインは以下の通りです。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
ですので、最新のハザードマップを重要事項説明に添付するだけでは足りず、物件所在地がハザードマップのどの位置にあるかを明示しなくてはなりません。
さらに、仮に浸水想定区域に該当しなくても、安心しないで災害の発生危険がある時は十分注意して、さっさと避難してね!という説明が必要となります。
REDSでは、既に水害ハザードマップについては必ず説明をしてまいりましたので、特に影響はありませんが、他社の作成する重要事項説明についてはまだ記載のないものも多くございます。
最近の風水害の苛烈さを見るに、水害リスクというのは不動産の価値に大きく影響すると考えられますので、説明必須とされるのは当然であると考えます。
ただ、今まで人気のあった土地で水害リスクの高いところというのは少なからずございます。
(武蔵小杉とか、二子玉川とかは比較的水害リスクの高い人気地です。)
今後、この説明事項追加はそういった地域の価格に影響を及ぼすのかどうか、注目したいと思います。
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