緊急事態宣言も解除され、街にも人が戻って来ております。
当然第二波、第三波は有るのでしょうが、日本特有の高い衛生観念
を武器になんとか乗り越えていきたいと思っているREDSの坂爪です。
さてずっとコロナの話題でしたが、昨今物件の御案内等の最中に
お客様とお話する機会が多い「住宅ローン控除」についてです。
消費税の増税に伴い、令和2年末(コロナの影響で入居が遅れる場合
には令和3年末)までに入居する事を条件に、ローン控除の期間が
3年延長され最長13年間所得税等から控除が受けられるようになり
ました。
このお話、お客から良く出ますし、実際嬉しい制度では有ります。
但し、これには大きな落とし穴が有ります。
まず、ローン控除の制度は消費税の増税に伴って、住宅所得時に増加
する税負担を緩和する制度であることが第一段階。
次に、不動産の売買では、売主様が個人の方の場合には、土地・建物
ともに消費税は課税されません。(諸費用などには課税されます)
不動産売買に於いて消費税が課税されるのは、売主様が法人の場合
つまり、新築物件やリノベーション物件になります。
※土地のみの取引はそもそも非課税ですが、その後注文住宅を建築
される方は、請負契約は課税となります。
つまり、個人が売主様の中古物件に関しては、消費税が上がろうと
下がろうと価格に影響はなく、増税により買主様の負担が増えてい
る事実はないわけです。
先にも述べましたローン控除の制度趣旨に鑑みますと、増税の影響
を受けていないのにローン控除の年数や金額が増える訳が無いわけ
です。
【重要】
市場に最も多く流通している、売主様が個人の中古物件ご購入の
際に受けられる、住宅ローン控除の上限は当初本則どおり。
20万円×10年=200万円
となります。上限が400万円でもありませんのでご注意を!!
色々なサイト見ましても、なぜか控除の拡大のお話ばかりで
この「非課税売買」の事は殆ど記載がないんですね。
更に、お客様とお話していて時々出るのが「200万円・400万円
が戻って来る」と言う認識。
これも落とし穴で、あくまでも「控除」ですので払った税金以上
に戻って来ることは有りませんのでご注意を!!!
新築戸建てを買えば、400万円貰える訳ではありません。
今回のブログでは詳細は触れませんが、
●構造による築年数
●床面積
●ローンお借入金額の年末残高
●当初のローンの年数
等の条件も有ります。
共働きの世帯では、ローンの組み方次第で、ご主人様・奥様両方
ともにローン控除を利用できる方法も御座います。
使えるものはフルに使ってお得にマイホームを購入したい!!
そんな方はREDSまでお気軽にお問い合わせください。
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