中古物件の住宅ローン控除 | 仲介手数料無料のREDS

緊急事態宣言も解除され、街にも人が戻って来ております。

当然第二波、第三波は有るのでしょうが、日本特有の高い衛生観念

を武器になんとか乗り越えていきたいと思っているREDSの坂爪です。

 

さてずっとコロナの話題でしたが、昨今物件の御案内等の最中に

お客様とお話する機会が多い「住宅ローン控除」についてです。

 

消費税の増税に伴い、令和2年末(コロナの影響で入居が遅れる場合

には令和3年末)までに入居する事を条件に、ローン控除の期間が

3年延長され最長13年間所得税等から控除が受けられるようになり

ました。

 

このお話、お客から良く出ますし、実際嬉しい制度では有ります。

 

但し、これには大きな落とし穴が有ります。

 

まず、ローン控除の制度は消費税の増税に伴って、住宅所得時に増加

する税負担を緩和する制度であることが第一段階。

 

次に、不動産の売買では、売主様が個人の方の場合には、土地・建物

ともに消費税は課税されません。(諸費用などには課税されます)

不動産売買に於いて消費税が課税されるのは、売主様が法人の場合

つまり、新築物件やリノベーション物件になります。

※土地のみの取引はそもそも非課税ですが、その後注文住宅を建築

される方は、請負契約は課税となります。

 

つまり、個人が売主様の中古物件に関しては、消費税が上がろうと

下がろうと価格に影響はなく、増税により買主様の負担が増えてい

る事実はないわけです。

 

先にも述べましたローン控除の制度趣旨に鑑みますと、増税の影響

を受けていないのにローン控除の年数や金額が増える訳が無いわけ

です。

 

【重要】

市場に最も多く流通している、売主様が個人の中古物件ご購入の

際に受けられる、住宅ローン控除の上限は当初本則どおり。

 

20万円×10年=200万円

 

となります。上限が400万円でもありませんのでご注意を!!

 

色々なサイト見ましても、なぜか控除の拡大のお話ばかりで

この「非課税売買」の事は殆ど記載がないんですね。

 

 

更に、お客様とお話していて時々出るのが「200万円・400万円

が戻って来る」と言う認識。

 

これも落とし穴で、あくまでも「控除」ですので払った税金以上

に戻って来ることは有りませんのでご注意を!!!

新築戸建てを買えば、400万円貰える訳ではありません。

 

 

今回のブログでは詳細は触れませんが、

 

●構造による築年数

●床面積

●ローンお借入金額の年末残高

●当初のローンの年数

 

等の条件も有ります。

共働きの世帯では、ローンの組み方次第で、ご主人様・奥様両方

ともにローン控除を利用できる方法も御座います。

 

使えるものはフルに使ってお得にマイホームを購入したい!!

そんな方はREDSまでお気軽にお問い合わせください。

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