先日はスーツでも暑いくらいの夏日、今日は冷たい風が吹いて
コートが必須。コロナ・コロナでお花見をどうしようか悩んで
いるREDSの坂爪です。
先だって本ブログにて、今年の4月から民法が変わりますよ!!
と言う内容を書きましたが、この年度末は各種特例法の廃止・
延長の時期でもあります。
不動産の購入に関する「諸費用」等に於いて、実は色々な特別法
があり軽減がされております。
3月末はまさにそのタイミング。
コロナウィルスの影響で、それどころでは無い為、概ね延長と
なる見込みですが、主だった内容は下記のとおり。
●住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置(令和2年3月 31日まで)
住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率
→令和4年3月31日まで2年間延長。
●新築住宅の固定資産税の減額措置の延長(令和2年3月 31 日まで)
新築住宅に係る固定資産税を3年間(マンションについては5年間)
2分の1に減額する特例措置の適用期限。
→令和4年3月31日まで2年間延長。
●不動産取得税に係る特例措置の延長(令和2年3月 31 日まで)
新築住宅用土地の軽減措置を受ける場合の、土地取得後住宅新築までの
期間要件を3年(原則:2年)とする特例措置の適用期限。
→令和4年3月31日まで2年間延長。
●不動産の譲渡に係る印紙税の軽減措置(令和2年3月 31 日まで)
→令和4年3月31日まで2年間延長。
●長期優良住宅に関する特例措置(令和2年3月 31 日まで)
登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の軽減
→令和4年3月31日まで2年間延長。
一般の消費者が居住用不動産を売買される場合に関係するものと
しては、上記の様なものが関係してきます。
また、昨今良くご相談を受ける
●直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税枠
については、当初予定通り、新年度から減額されてしまいます。
参考:国税庁HP
ご参照の上ご注意下さい。
新年度になり、不動産市場の雰囲気もガラっと刷新される
と良いのですが・・・
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