コロナウイルスの影響か、電車の車内はマスクの人だらけですが
今日も元気に、営業活動に勤しんでおります、REDSの坂爪です。
今回は、主として売地の場合の瑕疵についての考察です。
「瑕疵」=一般的には備わっているべき機能・品質・性能・状態
が備わっていないこと。
ですが、売地の場合はどの様なケースが考えられるか?です。
これは土地を購入する目的にもよるのですが、最も多いのは
「建物を建てる」だと思います。
つまり建物を建てる為に、障害になる様なものが事後に発見
された場合には、売主様側の瑕疵担保責任の問題となる訳です。
例を挙げますと
●隣接地の配管の越境
・・・隣地の給排水管が、対象地を通って引き込まれている。
→移設が必要(勝手に撤去は出来ません)
●地中埋設物
・・・昔の建物の地下室や浄化槽・基礎等が残っている。
・・・解体のガラやゴミが埋まっている。
・・・地盤改良に伴う、柱状コンクリートや鋼管が残っている。
→いずれも撤去が必要
●土壌汚染
・・・工場跡地等で土壌が汚染されている。
→調査・対策が必要
移設や撤去、対策に多大な費用が掛かるケースも御座います。
「古家付き」の売地などでは、解体してみなければ解らない
ケースも有りますし、解体している間に売主様側の瑕疵担保
の期間が過ぎてしまう場合も考えられます。
ローンを使う場合には、善後策を協議している間にも利息は
発生していきますし、入居時期もどんどん遅れてしまいます。
私も「売地」の取引の場合には、売主様へのヒアリングや
役所の調査、土地の経緯等気を使って調査しますが、これは
経験や直感(感覚)がモノを言う部分でもあります。
土地を購入して、注文住宅を建てる・・・夢ですが
土地のご購入には、エージェント全員が経験豊かな宅建士
の当社をご利用下さい。
コメント