管理不十分の「空き家」 固定資産税特例を除外(2015年度税制改正大綱) | 仲介手数料無料のREDS

こんにちは。

2015年度の税制改正で、不動産分野でいくつかの重要な改正が行われました。

その改正の中の一つで、管理不十分の「空き家」について、固定資産税の特例が除外される事になりました。

 

これまでは「空き家」でも、建物が建っていれば土地の固定資産税が割安になっていたので、廃屋同然の建物でも取り壊されずにいて、これが「空き家」問題を生む大きな原因の一つとなっていましたが、この土地の固定資産税が割安になる特例を一定の要件を備えた「空き家」の場合には外す事になりました。

これからは利用価値のない「空き家」を持っていると、固定資産税の負担が増えるので、むやみに抱え込む事も難しくなります。

これから徐々に売却される物件が増えて、「空き家」問題が解消されて行く事が期待されます。

 

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政府がまとめた15年度税制改正大綱によれば、昨年成立した空家特措法に基づいて特定空家(管理不十分で建物崩壊など周辺の生活環境の安全上問題のあるものなど)の所有者に必要な措置をとることを勧告した場合は、その空家の敷地については固定資産税の住宅用地特例の対象から外すことになった。
現在、住宅用地として土地上に家屋等がある場合、土地の200平方メートル以下の部分は6分の1、超える部分は3分の1と固定資産税の課税標準が減額されている。

このことが、空家が放置される一因となっているとかねてより指摘されていた。今回の措置により空家の除却・適正管理が促進され、市町村による空家対策が進むと期待されている。

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