贈与税「非課税」と「名義」について | 仲介手数料無料のREDS

こんにちは。
11月も最後の日曜日になりました。
来週からは12月です。
「光陰矢の如し」本当に日が経つのが早いです。
(この調子だと、気が付くと「除夜の鐘」が鳴っていそうな勢いです…)

少々気の早い話ですが、皆さんはお正月に親戚で集まったりされますか?
その時、奥さんか旦那さんの実家で
「そろそろ家を買ったらどうだ?多少は援助するから」
なんて会話があるかも知れません。

住宅の購入を前からお考えの方は、「ラッキー」となるでしょう。
現在は「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」がありますので、住宅の性能、所得等の一定の要件を満たせば住宅購入資金の「贈与税」が「非課税」になります。

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」では最大で平成25年は1,200万円、平成26年は1,000万円の「非課税枠」があり、これに従来からの贈与税の暦年課税の非課税枠の「年間110万円」を加えると、平成25年は最大1,310万円、平成26年は最大1,110万円住宅購入資金の贈与が「非課税」となります。
贈与税は税率が高い為、この「非課税」の恩恵は非常に大きいのです。
現在の税率で計算すると平成25年に1,310万円が「非課税」となった場合には「375万円」の差額が、平成26年に1,110万円が「非課税」となった場合「275万円」の差額が生じます。

とまあ、ここまでは割とご存知の方も多いと思います(ここまではSUUMO等にも載っていますからね)。

で、ここから気を付けて頂きたいのが、「そろそろ家を ?資金援助してやるから」と言ったのが「誰なのか?」という事と、購入する際の「名義人」の関係です。
というのも、この「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」「直系尊属」(両親・祖父母)からの贈与に限られているんです。

つまり、「そろそろ家を ? 資金援助してやるから」と言ったのがお嫁さん(配偶者)のお父さんで、購入した際の「名義人」が「旦那さん」単独だった場合には「非課税」とはなりません。

しかも非課税にならないだけじゃなく(税務署による資金の流れの認定によっては、
「贈与税」が最大で2回発生する可能性もあります。
(嫁父から、お嫁さんへの分と、お嫁さんから旦那さんへの「贈与」があったと認定された場合です)

「旦那さんの直系尊属(両親・祖父母)」からの「贈与」と「旦那さん名義の資金(住宅ローン含む)」で購入した場合には、旦那さんの単独名義で良いのですが、「奥さん(配偶者)」または「奥さん(配偶者)の尊属(両親・祖父母)」の資金も足して購入された場合には、その資金の割合に応じて旦那さんと奥さんの「共有名義」にする必要があります。

「名義」が共有か否かは「売買契約書」にも反映させる必要があります(たいていの場合「持分割合」も契約書に記載します)。通常、売買契約書は契約日の数日前に作成しますので、ご購入の際の「資金」と「名義」については直前ではなく、事前にご両親等へもご相談の上でお決めになってください。
(売買契約や住宅ローンの契約が終わったに後だと、「非課税措置」の恩恵を十分には受けられない場合もあります)

○参考サイト
国税庁 タックスアンサー
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

国土交通省
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について

※ この記事は平成25年11月24日現在の税法に則った内容となっております。税法・税制は頻繁に更新されますので、最新の内容は税務署等へお問い合わせください。尚、この記事の内容により不利益等が発生しましても、当方では一切の責任は負いませんのでご了承ください。

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