台風被害からも復活し、お仕事できなかった分を取り返すべく
毎日奔走しております、REDSの坂爪です。
10月からの増税を控えて、住宅ローン控除の延長など、税制面の
フォローが御座いますが、今回は直系尊属からの住宅取得資金の
贈与についてです。
偶然なのか、必然なのかは???ですが、今月に入ってから、
マイホームのご購入に際して、住宅取得資金の贈与の特例を使う
お客様に頻繁にお会いします。
不動産の売買の場合、個人の方が売主の場合には消費税は非課税
ですが、新築住宅やリノベーション済み物件など、法人が売主の
物件に関しては、建物部分についてのみ消費税が課税されます。
その消費税が10%上がるのに合わせて、消費税課税物件を購入
する場合には、親御さんや祖父母からの住宅購入資金の贈与に対
する非課税枠が
●700万円(省エネ住宅1200万円)
↓
●2500万円(省エネ住宅3000万円)
に一気に上がります。
この制度を上手く利用して、直系尊属から非課税で贈与を
使って新築住宅などをお探しになられている訳です。
この制度、非常に良い制度だと思いますが
●贈与のタイミング
●入居のタイミング
●ローン利用金額との整合性
等、気を付けないと、後からガッツリと課税されてしまうリスク
が有ります。
特に、土地をご購入されて注文住宅を建築される方は要注意です。
この制度のご利用をご検討中の方、必ず税理士等の有資格者に
ご相談下さい。
住宅取得資金は金額も大きくなりますので、万が一制度が適用に
ならない場合、高額な課税の可能性があります。
REDSでは提携税理士のサポートも無料でご提供しておりますので
一つの窓口で、税務の相談から物件探しまでをお手伝い致します。
住宅取得資金贈与の特例、ご利用希望の方は「REDS・坂爪」を
ご指名下さい。
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