住宅ローンの不正利用(フラット35を利用した不正融資)について | 仲介手数料無料のREDS

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住宅ローン

菅野です。

今、巷でフラット35の不正利用が話題となっています。

 

先月末、急にARUHIから、フラット35を利用して不動産を賃貸することに対する注意喚起がありました。いつも来てくれる担当に加えて支店長クラスが同行してくるという、ものものしい雰囲気での注意喚起でした。
もとより「住宅ローン」を利用した不動産の賃貸は原則禁止されていて、それが発覚した時には一括返済を迫られる場合があります。
ARUHIからはこれを再度徹底していただき、万が一賃貸の用途で購入にフラット35を利用させた場合には取引停止もあり得る、という強い調子の話でした。
私が相談を受けたお客様のなかにも、そのような行為を行っているために、新規の物件を購入しようとしても、どの金融機関も受けてもらえなかった、というケースがしばしばございました。

 

 

住宅ローンで購入した物件を賃貸することは、住宅ローンの目的と違う行為となるため「契約違反」となります。ですので、住宅ローンで買った物件を賃貸していることが発覚した場合、金融機関は「契約の履行」を催告することになります。具体的には、住宅ローンとして貸している状態に戻す、すなわち住宅ローンを利用して購入した物件に住むことを催告してくる形となります。住むためには、今借りてもらっている賃借人に出ていってもらわなければなりません。
ただ「借地借家法」という法律がここで大きな壁となります。貸主から賃貸借を解約するというのは、ほぼ無理です。話の分かる方が借りていたとしても、解約しようとするとおそらく、大きな立ち退き費用が必要となります。
そして立ち退きがうまくいかず賃貸借を解消できない(契約の履行ができない)場合に、金融機関は「一括返済」を求めることになります。

 

 

昨年のスルガショックから、金融庁は銀行の不動産に対する融資への調査を進めています。また、レオパレス21の建築基準法違反の件など、いままで明るみに出なかった不正が次々と露見しています。住宅ローンの不正利用についても、金融機関はいままで何も言わなかったかもしれませんが、今後はかなり厳しく突っ込んでくるものと思われます。
もしそのような行為を行っていたとしたら、今の段階で解消できるならしておくに越したことはありません。

 

 

 

重要なことなので2度お伝えします。
「住宅ローン」を利用した不動産の賃貸は原則禁止されていて、それが発覚した時には一括返済を迫られる場合があります。

ダメなんですよ。

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