ローンの種類とローン控除
居住用に、住宅を購入される方で、住宅ローンを利用される方
皆様から最もお問い合わせ頂くのが、住宅ローン控除の件です。
住宅ローン控除を受けるには、いくつかの要件を満たす必要が
御座います。
一つは、木造住宅・鉄筋コンクリート造等の、建物の構造と築年数。
居住部分の床面積等の、物件に関する要件。
もう一つが、物件の名義や、ローンの債務者に関する要件です。
今回は、この2つのうち、「物件の名義」と「ローンの債務者」
についてのご説明です。
住宅ローン控除を受ける為には、先ずは、ローンを負担(債務者)
している事が絶対条件になりますし、ローンを払った人が、物件の
名義人(所有者)になる事は当然ですが・・・・。
夫婦で住宅ローンを借り入れる場合、以下の3つのパターン
が考えられます。(物件価格の100%をローンで借りると仮定)
①夫・妻、どちらか一方のみが、ローンを組む(1つ)
②夫・妻、別々に、2つのローンを組む「ペアローン」
③収入を合算して、1つのローンを組む「収入合算」
上記に対応した、物件の名義・債務者は、下記の様になります。
先ずは物件の名義
①の場合、ローンを組んだ人、一人の名義
②の場合、借入額に応じた二人の共有名義
③の場合、ローンを組んだ人、一人の名義
次にローンの債務者
①の場合、ローンを組んだ人が債務者
②の場合、夫婦二人が其々債務者
③の場合、ローンを組んだ人が債務者
上記①②の場合は、其々、ローンを組んだ人、名義人が
ローン控除を受けられますので問題有りませんが、問題は
③のパターンの場合です。
例えば、ご主人の収入に、奥様の収入を合算して、ローンを組
んだ場合。(フラット35、一部金融機関を除く)
この場合の、奥様の立場は、「物件の名義人では無く」
「ローンの債務者」でもなく、ローンの「連帯保証人」の立場
になります。
この様な、借入方法を選んだ場合には、奥様は一切ローン控除
の適用が受けられません。
「連帯保証人」は「債務者」ではなく、直接ローンの債務を負担
していませんし、ローンを払っていない以上、物件の名義人になる
のはおかしな話です。(贈与税の課税対象になる可能性もあります)
収入合算での住宅ローンの利用をご検討中の方、場合によって
は、夫婦別々にローンを組んだ方が、税法上得をする可能性が
御座います。
ご主人様一人、奥様一人の年収では、借入希望金額に届かない場合。
安易に、「収入合算」を選ばず、よくよく調べて、場合によっては、
「ペアローン」の利用もご検討頂く必要があります。
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