休眠担保権の抹消手続き | 仲介手数料無料のREDS

ご売却の相談で伺った先で、売主様から見せて頂いた物件の

登記事項証明書・・・

 

大正11年設定の「抵当権の登記」が残っていました。

 

売主様のお父様の代での登記の様ですが、現在も有効な登記として

登記事項証明書に記載されています。

 

 

売主様のお話では、とっくに返済は終わっているとの事。

 

貸した側(抵当権者)の方も、貸金が返済されて無いのであ

れば、返済の催促をするなり、この抵当権を基に競売の申し

立てをするなりして、返済を受ける為の行動を起こしている

のが一般的です。

 

恐らく、この貸金は返済されていて、それに伴ってこの抵当権

も消滅していると観るのが正しいでしょう。

 

休眠抵当権の多くは、上記のとおり、完済され、それに伴って

抵当権も実体的には消滅しているものが殆どでしょう。

 

但し、この登記を抹消するためには、「多分、返してる」では

登記を受付けて貰えません。

 

休眠抵当権を消すには!

 

方法は4つ

 

方法①

現在の物件の「所有者」と登記に記載されている「抵当権者」

で共同して登記を申請する。

 

抵当権者が自然人で死亡している場合には、その相続人でも可。

 

抵当権者が法人(会社)で解散している場合には、解散時の代表

取締役が見つかれば、清算人としてお手伝い頂きます。

 

方法②

当時の「借用書」、「元金」「利息」の弁済を証明する領収書

等を付けて、現在の所有者から抹消登記を申請する。

 

これは、なかなかレアケースで、書類が全て整うのは、奇跡に

近いと思われます。

 

方法③

裁判所を通じて、抵当権者に名乗り出て頂く様に公示催告して

頂き、名乗り出てこない場合には、除権判決(抵当権消滅)の

判決を貰って、現在の所有者が単独で抹消登記申請をする。

 

方法④

元金と、利息・遅延損害金、を法務局に「供託」して、その

供託証を使って、所有者が抵当権抹消登記を申請する。

 

※但し、弁済期から20年以上経っていないと、この方法は使え

 ない。かつ、債権額が高額の場合には、かなり厳しい方法です。

 

万が一、後から、抵当権者が「返済されてないよ!!」と

名乗り出てきた場合には、供託金から弁済を受けて頂き、丸く収

まる方法です。

 

 

方法①で、当時の抵当権者の相続人が解っていたり、法人が

存続している場合には、比較的手続きは簡単ですし、そもそも

休眠抵当権の問題にはならない場合が殆ど。

 

方法②~方法④は、調査や手続きを含めて数か月かかるのが

一般的です。

 

この様な「休眠担保権」が残っていると、売りたくても売れない

物件になってしまったり、早期売却したいのに、手続きに数か月

かかってしまう場合も御座います。

 

先祖代々の土地・建物・・・なんて場合には、一度登記事項証明書

を取ってみるのも良いかも知れません。

 

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