菅野です。
お客様からよく言われることで、
「この物件、専任媒介って書いてあるので取り扱いできないですよね」
というのがあります。
「専任媒介」「一般媒介」で弊社で取り扱えるか、そうでないかというのは、実はわからないのです。
不動産の広告にある「専任媒介」「一般媒介」というのは、実は売主さんと仲介業者との契約関係になります。
あくまでも売主と業者との縛りでしかないのです。(大事なことなので2回言いました)
「専任媒介」「専属専任媒介」というのは、売主さんが他の業者を通じて売ることが出来ない、という契約になります。
「一般媒介」は売主さんが複数の業者を利用して売り出すことが出来る契約です。
ここであれ?と思ったかもしれません。「他を通して売れない」のならそこしか買えないのでは?と思ったかもしれません。
図で説明します。上が(専属)専任媒介、下が一般媒介です。
私たちREDSは、実はこの「不動産業者A」(またはB、C)にいつも問い合わせをして、取り扱いの確認をしております。
ですので、専任だろうが一般だろうが、媒介業者が普通に紹介させてくれれば弊社を通して買うことは可能です。
しかし、以下のような業者がいます。これが「囲い込み」です。
なぜこんな意地悪をするか、は以下のページに囲い込みについてのご説明がありますのでご覧ください。
ですので、広告の専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の表示にではREDSで取り扱いできるかどうか(囲い込まれているか)はわかりません。
まずは弊社REDS(無料通話:0800―100―6633)まで、取り扱えるかどうかお問い合わせください!
(一般媒介でも囲い込みは可能です。方法を知りたい方は私までお問い合わせください!でもやらないでね!)
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