1月15日の産経新聞にて、現在日本中で、九州を上回る広さの土地が、
実質的に所有者不明であるとの報道がありました。
公共事業の為などで、地権者(所有者)を調査した際に、相続が未登記のまま、
最後の登記申請が「明治〇〇年」・・・。
さらに、相続人を調査したら、148人・・・。
収用手続きに3年程度の期間がかかったとの実例も紹介されていました。
意外と身近に「所有者不明の不動産は存在する」
実際、不動産売買の実務に携わっていても「所有者不明」の土地に出くわす
事があります。
その多くは道路部分です。
道路部分には、私道・公道・セットバック部分等がありますが、私道やセットバ
ック部分で、公衆用道路として固定資産税・都市計画税が非課税の場合。
所有者としては、「見た目も道路」「税金も払ってない」ことから、所有の実感
が無く、まして、相続人となると、詳しいことは解らないのも当然です。
①相続登記をしたが、道路部分だけ登記を忘れて、昔の名義が残っている。
②個人間で売買したが、道路部分の事は気が付かなかった。
先ほどの、相続人148人、手続き3年、これは公共事業が目的でしたので、根気
よく粘り強く、費用に糸目をつけずに解決できた事例ですが、一民間人がこれ
だけの期間を掛けて解決することは大変な労力です。
不動産を売ろうと思ったら、家の前の道路が「???」な人の名義だった、なん
て事の無いよう、不動産の取引は、金額の多寡に関わらず、また友人・知人と取
引するのなら尚更、プロ(不動産会社)を仲介させて、将来のリスクを回避する
事をお勧めします。
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