エピソード③ 告知事項 | 仲介手数料無料のREDS

告知事項とは、「告知義務の対象になる事項すなわち重要な事実または事項」です。

 

皆様も物件を探していると、たまに見かける言葉かもしれませんが、いわゆる一般の不動産サイトには 掲載していない不動産屋が多いのも事実です。

 

先日あるマンションの購入問い合わせの反響が弊社にありました。

 

弊社にくる購入の反響は一般の大手不動産サイトの物件を貼り付けてのお問い合わせも多いのですが、そちらには普通の居住用マンションとして掲載されていました。

 

実際、業者間の図面で調べてみても普通の居住用のマンションでした。

 

 

もちろん調べてもわからないことや後からわかることもありますが

私はお問合せのあったお部屋は何もないかをできる限りお調べしています。

 

 

そのお問合せのマンション名を調べてみると、〇〇マンション火災と出てきました。

まさか、同じ階数だし、去年その階だけやたら売れている。

 

しかもお問合せいただいたお部屋は火災のあった9年前にフルリノベーションをしている。

 

もしや、と思い、物件元の業者にお問合せをしたところ、まさにそのお部屋が火災にあったお部屋でした。

 

 

私はすぐにお問い合わせのあった、お客様に報告し、お客様もそういうお部屋でしたら、今回はこのマンションは見送ります。とお返事をいただきました。

 

そのような訳有り物件でも安ければ構わないというお客様もいらっしゃいます。

 

実際に私のお客様でも過去、バルコニーから飛び降り自殺のあったお部屋を購入されている方もいらっしゃいました。

 

そこは滅多に物件が出ない一等地で既に7年前にあったことでその後に普通のご家族様が普通に暮らしているお部屋ということもあり、購入のお客様も事実を承知の上でのご購入でした。

 

でも案内前に重要な事実が分かったら、お伝えすることは必須だと私は一営業として思っております。

 

しかし、この告知事項の告知期間というのは、残念ながら法律上特に定められていないのが事実です。

 

ですから上記問い合わせ物件のように9年前の事故なので告知事項と掲載していない。

 

中にはとりあえず会ってから伝えようとする不動産会社も実際います。

近隣の相場より何でこんなに安いの?と思ったときは気を付けましょう。

 

その時はぜひ成田にお問合せください。笑

 

私はお客様の為にわかったことは必ずお伝えします。

 

それがお客様の為ですから。

 

皆様からのお問合せ、お待ちしております。

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