皆様こんにちは。《仲介手数料無料》 REDS株式会社不動産流通システムの渡部親三です。
都内の不動産は高額ですから住宅ローンの利用は一般的です。
CASHで購入される方も多いですがそれ以上に融資を受けて購入される方が多いです。
CASHで物件を購入しても、将来物件を売る場合には相手の買主様は住宅ローンを利用する可能性が高いといえます。
不動産売買と住宅ローン。
両者は切っても切れない関係にあります。
住宅ローンについては、「変動と固定のどちらがいいのか?」といった商品の内容についての疑問に始まり、どの金融機関を選べばよいかといった疑問、審査が不調に終わった場合の契約書上の取扱いについて等々、お客様からの関心も高いと思います。
今後住宅ローンについて少しずつ取り上げる予定です。
今回は不動産取引の流れの中での「住宅ローンの審査のタイミング」についてです。
一般に不動産取引は、
1.現地を確認・内覧・検討
↓
2.購入申込・交渉権の確保
↓
3.売買契約
↓
4.住宅ローン審査申込
↓
5.審査承認
↓
6.融資契約
↓
7.決済・引渡し
という流れで進みます。
住宅ローンの審査の正式な申込みは、「売買契約の後に」、売買契約書・重要事項説明書等の書類を金融機関に提出して行います。
融資する金融機関は購入物件を担保に抵当権を設定してお金を貸し出します。
そうすると、購入する物件が融資の担保として適正であるか、評価や遵法性を審査する必要があるわけです。
ですから、住宅ローンの申込み、審査は「売買契約の後」に、売買価格等の取引条件が記載された売買契約書と、物件に関する法規制の内容等々が記載された重要事項説明書を提出して行うことになります。
「人の審査」と「物件の審査」。
この2つを同時に行うことになります。
ただ、実際は購入申込の前後で金融機関の「事前審査」「仮審査」を受けることが多いです。比較的簡素な書類の提出で審査でき、数日で結果も出ます。
都銀やローンセンターを抱える地銀等々の多くがこうした制度を準備しています。
売買契約前に事前審査をし、売買契約後に正式審査をする。
こうした流れが一般的ですので頭に入れておきましょう(例外はたくさんありますが)。
次回は「ローン特約の意義」について触れたいと思います。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。
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