こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡慎太郎と申します。
不動産取引における「現況有姿(げんきょうゆうし)」という用語をご存じでしょうか。これは売買や賃貸契約において、物件が現在の状態のままで引き渡されるという意味です。具体的には、物件に何かしらの不具合や欠陥があっても修繕せず、現状のままで取引されるということです。
(写真はイメージです)
現況有姿の基本的な意味
「現況有姿」とは、不動産取引において、「物件を現状そのままで取引する」という契約条件を指します。売主や貸主は修繕や改修を行う義務を負わず、買主や借主は物件の現状を受け入れて契約を締結します。
例えば、建物に老朽化が進んでいる部分や設備に不具合があっても、そのまま引き渡されます。このため、買主や借主は物件の現状を十分に確認し、納得した上で契約を行うことになります。
契約書での「現況有姿」の表現
「現況有姿」という条件は、契約書に明記されることが一般的です。「本物件は現況有姿にて引き渡すものとする」といった記載がされている場合、物件の瑕疵(欠陥や不具合)があっても、売主がそれを修理したり補償したりする責任を負わないことが明確になります。
ただし、現況有姿であっても売主は物件の状態について説明義務を負うため、隠れた欠陥を告知しなかったり、重要事項説明を怠ったりしたら責任を問われる可能性があります。
現況有姿での取引の特徴
現況有姿での取引では、以下の3点が特徴として挙げられます。
契約不適合責任の制限
不動産取引における瑕疵担保責任とは、売主が物件に隠れた欠陥があった場合、その責任を負う義務です。しかし、「現況有姿」で取引される場合、売主の瑕疵担保責任が制限されることが一般的です。
買主は自己責任で購入を決定することが求められるため、契約前に物件状態を慎重に確認しましょう。
物件の調査が重要
「現況有姿」で物件を購入する場合、買主は物件や設備の不具合、法的な問題(建築基準法違反など)などについて注意深くチェックすることが重要です。不具合が契約後に発覚した場合、買主が修理費用を負担することになります。
契約後のトラブルリスク
「現況有姿」での取引では、物件を引き渡し後に買主が欠陥に気づいたとしても、売主の責任を追及するのは困難です。したがって、購入者は、物件の状態や契約内容について十分に理解し、納得した上で契約を締結する必要があります。
現況有姿の具体例
以下に「現況有姿」の取引が行われる具体的な例を挙げます。
古い住宅の購入
築年数が30年以上経過した住宅の購入時に、設備や内装に劣化が見られる場合、「現況有姿」での取引が行われることがあります。買主は、物件をそのままの状態で受け入れ、修理や改修を自分で行うことを前提とします。
空き家の売却
手入れが行き届いていない空き家の売却時にも「現況有姿」での取引がよく行われます。買主は物件の現状を十分に確認した上で、必要な修繕や改築を行うことがほとんどです。
不具合のある物件
売主が物件に水漏れや構造上の欠陥を把握していても、それを修理せずに「現況有姿」で売却することがあります。この場合、買主はその状態を了承して購入することになります。
現況有姿取引の注意点
現況有姿で不動産取引をする場合、以下の2点に特に注意しましょう。
物件確認の徹底
現況有姿で取引される物件については、購入者自身が物件の状態を確認し、必要な修理や改装について理解しておきましょう。
売主とのコミュニケーション
物件の状態や特に気になる箇所については、事前に売主に確認しておくことが大切です。また、売主が物件の瑕疵や問題点を隠している場合があることにも注意する必要があります。
まとめ
不動産取引における「現況有姿」は、物件が現状のままで引き渡される契約条件であり、売主は修繕や改修を行わないことを意味します。この取引条件では、買主は物件の状態に関して十分に確認・調査し、納得した上で契約を行う必要があります。
ただ、売主が少し調べればわかる内容の確認を怠ったり、買主に告知しなかったり、売主による説明義務違反があったりすれば、契約不適合責任として売主は責任を取る可能性が高いです。
最後に
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