義務化された相続登記の手続きと注意点。遺贈・遺産分割協議・法定相続の手続きを解説 | 仲介手数料無料のREDS

こんにちは。仲介手数料が必ず割引・最大無料の「不動産流通システム」、REDSエージェント、宅建士の戸村です。

2025年、謹んで初春のお慶びを申し上げます。

前回相続登記の義務化についてお話しました。今回は相続登記の内容について具体的に記載します。

相続登記

(画像はイメージです)

遺贈による所有権移転登記(相続人に対する遺贈)

遺贈を受けた場合、遺言書に基づき遺言内容通りに所有権移転登記を行います。

遺言書が自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の「検認済証明書」が必要です。一方、公正証書遺言は現物を、法務局保管の遺言書は「遺言書情報証明書」を入手し、提出します。

遺贈による所有権移転登記の手続きの流れ

遺贈による所有権移転登記の申請は、次の流れで行います。

  1. 登記申請書の作成:法務局(登記所)提出書類の作成
  2. 登記申請書を法務局へ提出
  3. 登記完了:法務局から登記完了証・登記識別情報通知書の受領

詳細については法務省から出ている「登記申請手続きのご案内」(遺贈による所有権移転登記 /相続人に対する遺贈) 登記手続きハンドブックをご参照ください。

遺産分割協議による相続登記

遺言書がなく、相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって、誰がどの財産を取得するかを決めることができます。相続人全員の合意のもと、不動産の取得者が決まったら、相続登記の手続きを進めます。

遺産分割協議によって相続する場合は、相続人全員の実印を押した遺産分割協議書と、それぞれの印鑑証明書も必要です。

遺産分割協議による相続登記手続きの流れ

遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、次の流れで行います。

  1. 戸籍の証明書の取得:相続開始の証明と法定相続人の特定
  2. 遺産分割協議・協議書の作成:協議・話し合いによる土地・建物の所有者の確定とその書面化
  3. 登記申請書の作成:法務局(登記所)提出書類の作成
  4. 登記申請書を法務局へ提出
  5. 登記完了:登記完了証・登記識別情報通知書の受領

詳細については法務省から出ている「登記申請手続きのご案内」(相続登記①/遺産分割協議編) 登記手続きハンドブックをご参照ください。

法定相続による相続登記

遺言書がなく、遺産分割協議もしなかった場合、また協議がまとまらなかった場合には、法定相続人全員の名義で、それぞれの法定相続分で相続登記の申請をすることができます。

法定相続による相続登記手続きの流れ

法定相続による相続登記の申請は通常、次の流れで行います。

  1. 戸籍の証明書の取得:相続開始の証明と法定相続人の特定
  2. 登記申請書の作成:法務局(登記所)提出書類の作成
  3. 登記申請書を法務局に提出
  4. 登記完了:登記完了証・登記識別情報通知書の受領

詳細については法務省から出ている「登記申請手続きのご案内」(相続登記②/法廷相続編) 登記手続きハンドブックをご参照ください。

相続登記にかかる費用と専門家の利用

相続登記の費用として、登録免許税、書類取得費用、司法書士への報酬(6万~10万円が目安)がかかります。

不動産登記の手続きは、専門家である司法書士に依頼すると、必要書類の入手から申請書の作成、法務局への提出まで任せられ、手続きがスムーズにすすめられます。登記は煩雑なのでお願いする方が安上がり、という可能性もあると思います。事前に見積もりを取ることをお勧めします。

相続登記をしないことによるデメリット

前回お知らせしたように過料(あやまち料)が発生します。これも十分にデメリットなのですが、さらに以下のデメリットが考えられます。

1.相続する不動産の売却・賃貸ができない

所有者の名義が元のままだと、その不動産を売却したり賃貸にしたりすることはできません。当面はそのまま引き継いで居住する場合でも、将来、建て直しをする際や、住み替えで売却する際にも、登記簿で所有者の名義が本人であることが必要になります。

2.相続する不動産を担保に融資を受けることができない

自分名義の土地などがあれば、それを担保に金融機関から借り入れをすることができますが、他人名義ではそれができません。

3.次の相続時に権利関係が複雑化する

相続登記をしないうちに、次の相続が発生したら、相続人の数が増えて権利関係が複雑になり、余計な手間や費用がかかることになります。例えばお父様が所有していた土地の相続をしようとしたら、祖父から名義が変わっていないという場合、祖父の代にまでさかのぼっての登記がまず必要となります。つまり、お父様に兄弟がいる場合はそこから確認しなければならないのです。

もしお父様のご兄弟とご縁がなくなっている場合は相続人を確定して連絡を取り合うのも困難になり、その不動産の活用もできなくなります。

最後に

相続登記を早めに行っておくことが、今後の憂いをなくします。わからないことは法務局への問い合わせや信頼できる司法書士の先生を探すことで対応できます。

また、不動産に関することであれば弊社でも一般的なことや流れなどは助言できますので、ぜひお問い合わせください。

REDSではお客様にいいことも悪いこともきちんとお話しして売却・購入に携わる「正直不動産」営業です。お客様に接する営業全員が宅建士であるREDSエージェントにお気軽にご相談ください!

 

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