こんにちは。REDSエージェント、宅建士の髙坂美和です。
本日は不動産売却を検討する際に、必ず説明を受けるであろう「専任媒介契約」と「一般媒介契約」の違いについて解説します。
(写真はイメージです)
不動産売却の専任媒介契約、特徴とメリット・デメリット
不動産売却の専任媒介契約は、売主が特定の不動産会社と独占的に契約を結ぶ形態で、主に以下の特徴があります。
特徴
- 契約の独占性:売主は1社の不動産会社としか契約できず、他の会社と同時に契約することはできません。このため、売却活動はその1社に任せることになります。
- 自己発見取引の許可:売主自身が買主を見つけた場合、その取引は不動産会社を介さずに行うことが可能です。この場合、仲介手数料は発生しません (※専属専任媒介契約の場合は、自己発見取引ができません)。
- 契約期間:専任媒介契約の有効期間は最長3カ月で、期間内に契約を解除することも可能ですが、条件によっては費用が発生することがあります。
- 報告義務:不動産会社は、売主に対して2週間に1回以上の頻度で販売状況を報告する義務があります。これにより、売主は進捗を把握しやすくなります。
メリット
- 積極的な販売活動:専任媒介契約では、売却を1社に依存するため、報酬が確実に得られることからその会社は売却活動に対してより積極的に取り組む傾向があります。
- やり取りの簡素化:窓口が1社に絞られるため、契約や内見の調整がスムーズになります。複数社とのやり取りが不要になるため、手間が減ります。
- 販売状況の把握:定期的な報告義務があるため、売主は販売状況を把握しやすく、必要に応じて戦略を見直すことができます。
デメリット
- 依存リスク:1社に依存するため、その会社の営業力やネットワークに左右されることがあります。このため、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
- 情報の流通制限:専任媒介契約では、他社との競争がないため、情報が広まりにくい場合があります。これにより、売却が長引く可能性もあります。
不動産売却の一般媒介契約、特徴とメリット・デメリット
不動産売却の一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社と同時に契約を結ぶことができる契約形態です。この契約の特徴やメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
特徴
- 複数社との契約:売主は、複数の不動産会社と同時に媒介契約を結ぶことができます。これにより、各社の競争を利用して、より良い条件での売却が期待できます。
- 自己発見取引の許可:売主自身が買主を見つけた場合、その取引は不動産会社を介さずに行うことが可能です。この場合、仲介手数料は発生しないため、経済的なメリットがあります。
- 契約期間の柔軟性:一般媒介契約には法律上の契約期間の定めがなく、売主が自由に契約を解除することができます。ただし、国土交通省の約款では、3カ月以内での締結が推奨されています。
- 報告義務がない:不動産会社には、売主への販売状況の報告義務がありません。そのため、売主は各社の活動状況を把握しづらいことがあります。
メリット
- 自由度が高い:複数の不動産会社に依頼できるため、売主は自分のペースで売却活動を進めることができます。
- 競争原理の活用:複数社が同時に売却活動を行うため、各社がより積極的に営業を行う可能性があります。
- プライバシーの保護:レインズ(指定流通機構)への登録が任意のため、物件情報を公にしないまま売却活動を行うことができます。
デメリット
- 販売活動の優先順位が低くなる可能性:不動産会社は、他社と競合するため、売却活動に対する優先度が下がることがあります。特に、人気のない物件の場合、積極的な営業が行われないこともあります。
- 情報の把握が難しい:各社からの報告義務がないため、売主は販売状況を把握しづらく、戦略を練るのが難しくなることがあります。
- サービスの制限:一般媒介契約では、専任媒介契約に比べて不動産会社からの各種サービス(例:ハウスクリーニングやホームステージングなど)が受けられないことが多いです。
専任と一般のいいとこ取りはできないの?
上記にて、一般的な「専任媒介契約」と「一般媒介契約」についてご説明しました。「それぞれのいいとこ取りをした契約ってないのかな…?」と思いますよね。
実は…あります! それは、『REDSの専任媒介契約』です! REDSの専任媒介契約の特徴について、簡単にご説明いたします。
全ての業者に広告を許可+宣材資料を無料貸し出し
REDSは他社仲介業者様へ広告の制限をしません(ポータルサイトSUUMOに関しては広告効果測定のため、自社のみの広告としております)。
年中無休・24時間対応
買主様側の業者様からの物件に関するお問い合わせやご見学予約に対して専用アプリを活用して24時間・365日対応しています。営業担当者の都合で商機を逸することがありません。
設備保証つき
REDSの売却では、住宅設備につき引渡しから3カ月間無料で保証サービスが受けられます。
物件囲い込みの一環として「自社の買主様のみ保証対象」とする会社もありますが、REDSの設備保証は買主様側の仲介会社を問わず同一の保証をします。
※保証に際しては事前に設備点検を行い不備のない設備のみ保証対象となります。
上記のように専任媒介契約のいいところと、一般媒介契約のいいところをとったような契約内容です。
また、仲介手数料については、必ず割引~最大無料です!
※販売活動の結果、宅建業者が物件を購入する場合には、売主様の仲介手数料は無料となります。
今現在ご所有の不動産売却についてお悩みの方、相続する予定の不動産があり、ご売却するか悩まれている方、その他なにかお悩みがある方、ぜひ一度REDSへお問い合わせください。
REDS専任のエージェントが、お客様に寄り添ってアドバイスさせていただきます。
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