皆様、こんにちは。REDS 不動産流通システムの木村康幸です。
2024年度の住宅ローン控除と関連して省エネ住宅について、記載したいと思います。
(写真はイメージです)
住宅ローン控除・住宅ローン減税とは
不動産の購入をご検討されている方であれば、耳にしたことがあるはずの「住宅ローン控除」「住宅ローン減税」。これらは呼び名の違いで意味合いは同じです。
2024年度入居の場合の概要は下記のとおりとなります。
住宅ローン控除・住宅ローン減税の制度概要
住宅ローン控除・住宅ローン減税制度は、住宅およその敷地となる土地の取得にかかる毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)というものです。
住宅ローン控除・住宅ローン減税の適用要件
住宅ローン控除・住宅ローン減税が適用されるための要件は以下のとおりです。
- 2025年12月31日までに入居すること
- 取得後6か月以内に入居すること
- その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅ローン控除を適用した年と前2年および後3年の計6年の間に、前の自宅について3,000万円控除などの特例を適用しないこと
- その年の12月31日まで引き続き居住していること
- 住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得または増改築をした個人であること
- 入居した翌年3月15日までに確定申告をすること
- 主たる住居であること
- 家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用であること
- 家屋の登記床面積が50㎡以上であること
(共有の場合、居住用以外の用途がある場合でも全体の面積で判定します)
【販売チラシやSUUMO、アットホーム等に記載されている面積は壁芯面積が多いです。あくまで、登記床面積で50㎡以上が条件になりますので注意してください】 - 中古住宅の場合
登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降であること。それ以外の場合、取得の日までに以下のいずれかの要件を満たすもの
1.耐震基準適合証明書が取得できたもの
2.既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの
3.取得の日までに耐震工事を申請して、居住の日までに工事が完了したもの - 住宅とその敷地を取得するための借入金であること
- 返済期間が10年以上であること
- 金融機関等からの借入金であること(親族からの借入金は対象外)
控除額と期間
【新築住宅・再販物件】(※1)
住宅の環境性能 | 借入限度額 | 控除期間 | 最大控除額 |
---|---|---|---|
長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 13年間 | 409.5万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 13年間 | 318.5万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 13年間 | 273万円 |
その他の住宅 | 0円(※2) | - | - |
【中古住宅】
住宅の環境性能 | 借入限度額 | 控除期間 | 最大控除額 |
---|---|---|---|
長期優良住宅・低炭素住宅 | 3,000万円 | 10年間 | 210万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,000万円 | 10年間 | 210万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 10年間 | 210万円 |
その他の住宅 | 2,000万円(※2) | 10年間 | 140万円 |
※1 宅地建物取引業者により一定の増改築が行われた一定の居住用家屋
※2 令和5(2023)年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6(2024)・7(2025)年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間
新築と再販物件で借入額が3,000万円からゼロになった理由
新築物件と再販物件(一般的にいうリノベーション物件)では0円となっていますが、実は令和5(2023)年までは最大借入額3,000万円でした。ではなぜ、令和6(2024)年から0円となったか、その背景についてお話しします。
令和5(2023)年に「デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージにむけて~」が閣議決定され、「家庭に対しては、子育て世帯や若者夫婦世帯の省エネ住宅の取得の支援を行うとともに、省エネ改修、断熱窓への改修、高効率の給湯器の導入支援をワンストップの窓口を設置して進める」こととされました。
これを踏まえ、令和5年度補正予算案に、住宅の省エネ化への支援を強化するための補助制度が盛り込まれました。一言でまとめると「省エネ性能の高い住宅の取得を支援する」ということになります。
その他の新築・再販物件に適用されなくなったのは、購入検討者からすると少し痛手かもしれません。しかし、その他の中古住宅は今までどおり「借入限度額2,000万円、控除期間10年」が適用されますので、最大140万円の所得税、住民税控除を受けることが可能です。
最後に
当社ではリフォームの部署がありますので、中古物件の購入からリフォームをワンストップで承ることが可能です。
再販物件はすでに間取りやデザインが決まっておりますが、中古住宅を購入してリノベーションする場合はご自身の望みどおりの間取りやデザインにすることができますので、よりご自身の希望に合った物件になるかと思います。
リノベーション物件を購入する場合も中古物件を購入後にリノベーションする場合も、それぞれのメリットがありますので、ぜひ物件ごとに比較検討していただければと思います。
省エネ住宅については東京都も施策を進めており、新築住宅などへの太陽光発電設備の設置や断熱・省エネ性能の確保などを義務付ける内容を盛り込んだ改正「環境確保条例」が2025年4月から施行予定となっています。
全ての新築住宅が対象ではなく、「年間都内供給延床面積が合計2万㎡以上のハウスメーカー等の事業者」「申請し、知事から承認を受けた事業者」が対象事業者となります。
太陽光パネルの設置義務化に伴い、都心住宅の価格がさらに高騰することが懸念されます。反対に、電気代の節約や、省エネ住宅のため、補助金や税額控除を受けられるなどの恩恵もあると思います。
REDS 不動産流通システムの木村です。
宅地建物取引士・管理業務主任者・リフォームスタイリスト
(お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください)
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