防火地域・準防火地域とは? どんな規制やメリットがあるか解説 | 仲介手数料無料のREDS

REDSエージェント、宅建士の藤ノ木です。今回は、防火地域と準防火地域についてお話しします。

防火地域

防火地域と準防火地域について

防火地域と準防火地域という言葉をご存じでしょうか。火災の発生とその拡大を防ぐために設けられた地域です。これらの地域では、建築物の構造に一定の制限が設けられています。規制が厳しい順に並べると、防火地域>準防火地域>無指定地域となります。

防火地域について

防火地域では、地域内の建築物をほぼ完全に不燃化することによって火災からその地域を守り、または帯状に耐火建築物を並べることによって火災の拡大をせき止めるようにしています。この地域では、建築物の構造や材料に厳格な規制が設けられており、木造建築物の建設は原則として禁止されています。建築物の高さや密度、道路の幅などにも制限があり、万が一火災が発生した場合でもその影響は最小限に抑えられます。

準防火地域について

一方、準防火地域については、防火地域ほど厳格な規制は設けられていませんが、それでも一定の防火性能を持つ建築物の建設が求められます。この地域では、木造建築物の建設は許可されていますが、その場合でも建築物の外壁や屋根には防火性能を持つ材料を使用することが求められます。

防火地域での建築物の構造について

防火地域では、建築物の構造に対して厳格な規制が設けられています。具体的には、以下のような制限があります。

●建築物の構造制限:階数が3以上または延べ面積が100㎡以上の建築物は「耐火建築物」または「延焼防止建築物」でなければなりません。また、延べ面積が100㎡以下で2階建て以下の建築物は「準耐火建築物」または「準延焼防止建築物」以上の耐火性能が求められます。

●屋根の制限:防火地域内の建築物の屋根は、市街地の火災にともなう火の粉で延焼を受けないよう、特定の仕上げが必要です。

●外壁の開口部の制限:防火地域の延焼ライン内にある外壁の開口部(窓・扉・換気口など)は、20分間の遮炎性能を持つ防火設備が必要です。

準防火地域での建築物の構造について

準防火地域でも、建築物の構造に対して一定の制限が設けられています。具体的には、以下のような制限があります。

●建築物の構造制限:階数が4以上または延べ面積が1500㎡を超える建築物は「耐火建築物」または「延焼防止建築物」でなければなりません。また、階数が3で延べ面積が1500㎡以下の建築物または階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は「準耐火建築物」または「準延焼防止建築物」以上の耐火性能が求められます。

●外壁・軒裏の制限:準防火地域内の建築物の外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造とし、これに付属する高さ2mを超える門または塀で延焼のおそれのある部分を不燃材料で造りまたは覆わなければなりません。

耐火構造の建物を建築する際のメリットについて

耐火構造の建物を建築する際のメリットは以下のとおりです。

●火災リスクが低い:耐火構造の建物は、壁や床、梁や柱などの構造体が定められた耐火性能を持つため、火災が発生した場合でも被害を抑えることが可能です。
●火災保険料が安くなる:耐火性能が高い建物は、火災保険の保険料が優遇される可能性があります。
●防火地域に建築可能:耐火構造であれば、利便性の高い都市部の地域でも住居を構えられます。
●火災に強く燃え広がりにくい:耐火構造の住宅は燃えづらい材料を用いて建築するので、万が一火災に見舞われても退避するだけの時間を確保できます。

まとめ

購入しようとしている土地や建物が防火地域・準防火地域にあるのか気になる方もいるでしょう。防火地域や準防火地域は、大きな自治体だとインターネットで調べることが可能です。小さな市町村で都市計画情報がネットに公開されていない場合には、役所に問い合わせれば確認できます。不動産会社に相談してみるのもいいでしょう。

 

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