REDSエージェント、宅建士の佐藤です。
不動産を購入されるお客様は、購入契約をされる前に、不動産業者(仲介業者または売主の不動産業者)の宅建士から、購入する不動産について書面で「重要事項説明」を受ける決まりになっています。
非常に重要な手続きなのですが、お客様にとっては初めてのご経験となることがほとんどだと思いますので、重要事項説明におけるポイントをご説明したいと思います。今回は、重要事項説明書に書かれている「登記記録に記録されている事項」欄についての解説です。
重要事項説明書のここをチェック:戸建の場合
Ⅰ 対象となる宅地または建物に直接関係する事項
1.登記記録に記録された事項 ※所有者の所有権取得日・原因などは添付する登記事項証明書(または登記簿謄本)に記載されています。
(1)土地 (借地権の場合、借地権の対象となるべき土地)
権利部( 甲区) | 所有者 住所 東京都中央区日本橋三丁目4番14-801号 氏名 佐藤 亮介 ※1 |
所有権にかかる権利に関する事項 ※2 | |
権利部( 乙区) |
所有権以外の権利に関する事項 1.抵当権設定 ※3 |
(2)建物(売買対象が土地のみの場合は、この欄がないか、または記載しません)
権利部( 甲区) | 所有者 住所 東京都中央区日本橋三丁目4番14-801号 氏名 佐藤 亮介 ※1 |
所有権にかかる権利に関する事項 ※2 | |
権利部( 乙区) |
所有権以外の権利に関する事項 1.抵当権設定 ※3 |
【注目点】
※1 登記上の所有者の住所・氏名を記載しています。
「登記上」ですので、売主が引越ししている場合は、現住所とは異なります。
また、相続登記前の場合は、被相続人(亡くなられた方)の住所・氏名となります。
この場合、売主が所有権者であることを確認する必要(遺産分割協議書が作成されている。または、法定相続で司法書士が相続人であると確認しているなど)があります。
※2 この欄は「差押」や「所有権移転請求仮登記」などがあれば記載します。もし、これらの権利があると、所有権移転を受けても、所有権を失う恐れがあります。そのため、もしこれらの権利が登記されている場合、確実に抹消できることを確認することが重要です。
※3 この欄に記載される代表的なものは、抵当権や根抵当権です。住宅ローンや事業での借り入れといったものです。
※4 この項目は、債権額(極度額)に注意が必要です。売買価格を上回っている場合、確実に抹消できることを確認することが重要です。
※5 この項目は、この不動産以外にも同じ権利設定がなされていることを示しています。不動産仲介業者は、この目録を見て、売買対象不動産に漏れがないかなどを確認しています。
重要事項説明書のここをチェック:区分所有建物(マンション)の場合
(1)区分所有建物
権利部( 甲区) | 所有者 住所 東京都中央区日本橋三丁目4番14-801号 氏名 佐藤 亮介 ※1 |
所有権にかかる権利に関する事項 ※2 | |
権利部( 乙区) |
所有権以外の権利に関する事項 1.抵当権設定 ※3 |
(2)土地(借地権の場合、借地権の対象となるべき土地)敷地権につき建物と一体
権利部( 甲区) | 所有者 住所 敷地権につき建物と一体 ※6 氏名 敷地権につき建物と一体 ※6 |
所有権にかかる権利に関する事項 敷地権につき建物と一体 ※6 |
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権利部( 乙区) |
所有権以外の権利に関する事項 敷地権につき建物と一体 ※6 ただし、以下の地役権設定がなされています。 ※7 |
【注目点】
※6 敷地権登記をしている区分所有建物は、「敷地権につき建物と一体」と記載します。
ただし、敷地権登記をしていない場合は、戸建と同様の記載方法となり、氏名欄には共有持分を記載します。
※7 敷地権登記をしている区分所有建物の場合、建物の登記事項証明書や不動産登記情報を見ると、建物についての登記された事項が分かります。同時に土地の所在地番、地目、地積が分かります。
ただし、地上権や地役権は土地の登記事項証明書や不動産登記情報を見ないと分かりません。送電線や地下鉄などが代表的な事例です。土地にそれらの権利設定がされていないかも、不動産仲介業者は、当然を確認しています。
弊社では、購入される皆様に安心してご購入いただけますよう、エージェントがしっかり調査をし、重要事項説明書を作成しております。不動産は、大切な財産です。ご不明な点は、いつでもご質問ください。どうぞよろしくお願いいたします。
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