不動産は購入、保有、売却とすべての局面で税金がかかります | 仲介手数料無料のREDS

REDSエージェント、宅建士の島崎です。今回は不動産の購入、売却、保有にかかわる複雑な「税金」に関して解説します。

不動産の税金

不動産を購入したときに発生する税金

不動産を購入したときには、以下の税金を支払う必要があります。

印紙税

不動産の売買契約書をはじめ、住宅ローンの借入時に取り交わす金銭消費貸借契約、必要に応じて作成される覚書や合意書などに対して課される税金です。契約書の内容や金額に応じて異なる税率が適用されます。

不動産取得税

不動産の取得時に課される税金で、土地や建物の取得価額に基づいて計算されます。居住用の住宅には減免措置があります。

登録免許税

不動産の所有権の移転や抵当権の設定などの登記手続きに対して課される税金です。登記の内容や金額によって異なる税率が適用されます。

消費税

新築物件や業者買取再販の中古物件の場合は不動産の取得価額に対して消費税が課されます(ただし、一般個人売主の中古物件の場合は消費税の対象外です)。不動産仲介会社を介して購入する場合に発生する「仲介手数料」にも消費税が課税されます。

不動産を売却したときに発生する税金

不動産を売却したときにも、以下のような税金がかかります。

所得税

不動産の売却によって得た所得(譲渡所得)に対して課される税金です。売却価額から取得価額や譲渡費用を差し引いた差額が課税対象となります。ただし、居住用の住宅や一定の期間所有した不動産には特別控除や軽減措置があります。

住民税

不動産の売却による利益は所得として扱われ、所在地の自治体において住民税が課される場合があります。住民税の税率は地域によって異なります。

印紙税

不動産を売却する際に取り交わす売買契約書や覚書、合意書に課税されます。

消費税

不動産仲介会社を介して売却する場合に発生する「仲介手数料」に課税されます。

登録免許税

不動産売却時に発生する抵当権抹消登記や住所変更登記などに課税されます。

不動産を保有している間に発生する税金

不動産を保有している間にも課される税金があります。主に、以下の3つです。

固定資産税

不動産の所有者は、毎年固定資産税を支払わなければなりません。土地や建物の評価額に基づいて計算されます。居住用の住宅や農地など、特定の不動産には固定資産税の課税標準を軽減する制度があります。

都市計画税

土地の利用計画や建物の利用状況に基づいて課される税金です。地域の都市計画に従って課税されます。

特別土地保有税

土地の有効利用促進や投機的取引の抑制を図るために設けられた税金で、一定規模以上の土地を取得した方、または所有する方にかかります。

これらは一般的な不動産の購入、売却、保有に関連する税金ですが、具体的な状況や地域によって異なる場合があります。また、税法は変更されることもあるため、最新の情報を確認することが重要です。税金の計算や申告には、税理士や専門家の助言を受けることをおすすめします。

海外と比較した日本の不動産税制

日本の不動産税制を海外と比較してみましょう。

固定資産税

日本では固定資産税が一般的な不動産税として課されます。この税金は不動産の評価額に基づいて計算されます。他の国と比較すると、固定資産税の税率や評価方法は異なる場合があります。

印紙税

文書に課税される印紙税は、シンガポール、マレーシア、中国なども採用している税制です。契約書の内容や金額に応じて異なる税率が適用されます。アメリカには印紙税はありません。これはイギリスの植民地時代にさまざまな文書(新聞やトランプなどにまで)印紙税を課税されたことから、有名な「ボストン茶会事件」、ひいてはアメリカ独立戦争へとつながったという経緯によるものです。

所得税

不動産の売却による利益に対して課される所得税も日本の税制の一部です。売却利益は譲渡所得として扱われ、一定の控除や軽減措置がある場合もあります。

地方税

日本では地方自治体によって独自の税金が課されることもあります。例えば、都市計画税や特別土地保有税などが挙げられます。

まとめ

不動産投資や海外での不動産取引を検討する際には、現地の税制や法律に詳しい専門家のアドバイスを受けることが重要です。それによって、具体的な国や地域における税金の仕組みや負担を理解し、適切な判断を行うことができます。

不動産税制は十分に理解して不動産の購入と売却、保有に臨む必要があります。専門家でなければ理解しがたく複雑ですので、ぜひ不動産会社の担当者にご相談ください。お役にたてれば幸いです。

 

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