こんにちは。
ご売却で不動産会社に任せる際、3種類の依頼(媒介契約)がございます。
その中で今回は、「専任媒介契約」についてご説明致します。
専任媒介契約とは、依頼者(売主様)が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。
ただし、依頼者は自分で取引相手(買主様)を探して取引することは可能です。
一般媒介契約と異なり、他社様(宅建業者)に重複して依頼できたい為、営業努力が無駄になる確率は低く、それだけ積極的な努力が期待できます。
専任媒介契約を結んだ際は、指定流通機構(レインズ)への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行います。
また、業務処理状況の報告(営業活動報告)2週間に1回以上行う必要があります。
当社では、ご売却の依頼を受ける際、専任媒介契約を結び、売主様のご希望条件を最大限考慮しながら販売活動を進めております。
ご売却希望のお客様は是非一度ご相談下さい。
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