【創設】長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する 特例措置の創設(固定資産税) | 仲介手数料無料のREDS

みなさま、こんにちは。
《仲介手数料無料または割引》不動産流通システムの下山です。

 

【令和5年度 国の住宅支援策のポイント】

 令和5年度税制改正法案は、今年3月28日に成立し、4月1日より施行されました。

今回の税制改正では、社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大、豊かな暮らしの実現と地域の活性化、安心・安全なグリーン社会の実現に向け、その一環として、土地の有効活用による投資促進と不動産市場の活性化、住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保等を目的とした施策が図られています。

そのなかでも、住宅または、住宅取得に関するものを取り上げていきたいと思います。

 

 

【創設】長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置の創設(固定資産税)

 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税額を減額する特例措置が創設されます。

〇一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。

〇減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定められます。

 

対象となるマンションの要件

・築後20年以上が経過している10戸以上のマンション

・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施

・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること等(地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をした場合も対象)

 

上記にプラスして

 

長寿命化工事を実施することで、下記が適用されます。

 

〇マンションの各区分所有者に課される工事翌年度の固定資産税額(建物部分:100㎡分まで)を減額する。

〇減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める。

 

 

適用期限は2023年4月1日から2025年3月31日まで

 

 

 

 

より住みやすい街づくりのためには、法改正は、必ず必要です。

世の中も変化して、法も変化していきます。

私もしっかりと変化していきたいと思います。

 

それでは、また、お会いしましょう。

【REDS】不動産流通システムの下山でした。

 

 

 

【REDS】不動産流通システム
下山 聡
080-3082-8409
E-mail: s.shimoyama@red-sys.jp

 

Source

コメント

タイトルとURLをコピーしました