土壌の汚染状態が基準に適合していない土地であって、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行なわれた区域を含む)を形質変更時要届出区域と言います。土壌汚染状況調査の結果によって都道府県知事が指定しますが、指定する区域には、一般の区域のほか、埋立地管理区域、埋立地特例区域、自然由来特例区域の種別があります。指定は公示され、台帳に記載して公衆の閲覧に供されます。
この区域内では、土地の形質変更をしようとする場合には、都道府県知事に計画の届け出が必要です。このとき、計画が適切でない場合には、計画の変更が命じられます。この制限は、宅地建物取引の営業における重要事項説明の対象とされています。
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