景観行政団体が策定する良好な景観の形成に関する計画のことです。景観計画は、都市、農山漁村その他市街地または集落地域と、これと一体となって景観を形成している区域について定められます。この景観計画が定められた区域のことを「景観計画区域」と言います。
景観計画では、景観計画の区域(景観計画区域)、良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項その他が定められます。
特に行為の制限に関する事項については、
1.建築物または工作物の形態または色彩その他の意匠の制限
2.建築物または工作物の高さの最高限度または最低限度
3.壁面の位置の制限または建築物の敷地面積の最低限度
4.その他第16条第1項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限
などの制限のうちで必要なものを定めることができます。
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