区域区分の定めがない都市計画区域 | 仲介手数料無料のREDS

市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のことです。
一つの都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分することを「区域区分」(または「線引き」)と呼びますが、この「区域区分」がされていない都市計画区域が「区域区分が定められていない都市計画区域」です。
「区域区分が定められていない都市計画区域」は一般に「非線引き区域」とも呼ばれています。
1.趣旨
都市計画法第7条では、指定都市等では「区域区分」を必ず定めるよう規定しているので、「区域区分が定められていない都市計画区域」は指定都市等以外に存在しています。
「区域区分が定められていない都市計画区域」は市街化の圧力が弱い地域であるので、土地利用に関する規制が市街化区域より緩やかであり、開発許可の規制も緩やかです。
2.土地利用の規制について
「区域区分が定められていない都市計画区域」では、用途地域を定めることができますが、必ず用途地域を定めるわけではありません。「区域区分が定められていない都市計画区域」の内部において用途地域が定められていない部分は「非線引き白地地域」と呼ばれることがあります。なお、この「非線引き白地地域」では用途制限を課す目的で「特定用途制限地域」を設けることができます。
3.都市施設等について
「区域区分が定められていない都市計画区域」では、都市施設のうち少なくとも「道路、公園、下水道」を定めなければなりません。
また、市街地開発事業、促進区域を定めることも可能です。
4.開発許可について
「区域区分が定められていない都市計画区域」では開発許可制度が適用されます。ただし、開発許可を受けるべき開発の面積は「3,000平方メートル以上」とされています。ちなみに、市街化区域では開発許可を受けるべき開発の面積は「1,000平方メートル以上」です。

ただし、市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域ともに、都道府県・指定都市等の規則により、都市計画法施行令により開発許可を受けるべき開発の面積を「300平方メートル以上」にまで引き下げることが可能です。
また開発許可の基準については、市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域ともに技術的基準だけを満たせば、開発許可が与えられます。つまり、区域区分が定められていない都市計画区域に対しては、都市計画法第34条の基準(市街化調整区域の開発許可の基準)は適用されません。

 

Source

コメント

タイトルとURLをコピーしました