謹んで新春のお慶びを申し上げます。
本年もより一層のご愛顧のほど賜りますようお願い申し上げます。
令和5年元旦
近傍宅地とは、登録免許税額の算定において、課税対象土地の価格評価のために用いる土地のことで「近傍類似地」「隣接地」とも言われます。
登録免許税額の算定に当たって用いる土地評価額は、原則としてその固定資産税評価額とされていますが、私道、ため池、用水路など固定資産税が非課税の土地については評価額が定まっていません。この場合には、「評価対象の土地に接近するほぼ類似の土地」を指定して、その固定資産評価額の30%を課税対象土地の評価額とすることとされています。近傍宅地は、このときの「評価対象の土地に接近するほぼ類似の土地」になります。
近傍宅地の指定は、登録免許税を課す法務局の業務ですが、指定方法は法務局によって異なるので確認する必要があります。
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