共有している土地や建物を管理することを共有物の管理と言います。
民法は、共有物の管理について、
1)共有物に変更を加えるためには、共有者全員の同意を要する
2)使用する共有者の決定など管理に関する事項は、各共有者の持分の価格の過半数で決する
3)補修などの保存行為は、各共有者が単独ですることができる
と定めています。
しかしながら、相続等によって、共有者が多数となる、共有者の一部が所在不明となるなどの状況が目立っています。そこで、民法の改正によって、共有物の管理について次のようなルールが制定・明文化されました。(2023年4月1日施行)
(1)軽微変更(共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない行為)については、持分の価格の過半数で決定することができる。
(2)短期の賃借権等の設定(借地借家法の適用のある賃借権を除く)は、持分の価格の過半数で決定することができる。
(3)共有物を使用する共有者がいる場合や賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、一定の条件を満たすときには、持分の過半数で管理(狭義の)に関する事項を決定することができる。
(4)所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により共有物に変更を加えること、所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により管理に関する事項(抵当権の設定等の所在等不明共有者が共有持分を失うことになる行為を除く)を決定することができる。
(5)共有物の管理者を選任できる(明文化)。
(6)遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用するときは、法定相続分(相続分の指定があるケースは、指定相続分)により算定した持分を基準とする(明文化)。
なお、区分所有建物の管理については、「建物の区分所有に関する法律(区分所有法)」の定めが適用されます。
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