地震に耐える建物の構造の基準を「耐震基準」と言い、建築物を設計する際に最も重視されている基準のひとつです。
建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981年5月31日までの建築確認において適用されていた基準が旧耐震基準になります。
これに対して、その翌日以降に適用されている基準を「新耐震基準」といいます。
旧耐震基準は、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されています。
技術的には、建物自重の20%の地震力を加えた場合に、構造部材に生じる応力が構造材料の許容応用力以下であるかどうかで判断されます。
なお、新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されています。
新耐震基準が定められることになった、1981年(昭和56年)6月1日の建築基準法の改正は、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震を受けたものでした。
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