準確定申告は相続人の義務? 必要な手続きを解説 | 仲介手数料無料のREDS

REDSの宅建士、有馬春志です。

相続では、亡くなった人の就労の形態や収入の状況によっては、通常の確定申告に準ずる形で相続人が代わりに所得税の申告と納税を行います。これを「準確定申告」といいます。通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額が対象ですが、準確定申告は、1月1日から死亡した日までの所得金額が対象です。

今回は、準確定申告について解説します。

準確定申告

(写真はイメージです)

準確定申告のルール

準確定申告が不要なケース

以下のケースは、準確定申告は不要です。

  • 給与所得者の方で、勤め先が年末調整をする場合
  • 年金受給者で公的年金の受給額が400万円以下かつその他の収入が20万円以下の場合
  • 相続人が相続放棄した場合

申告期限

相続の開始があったこと(亡くなったこと)を知った日の翌日から4カ月以内です。

※1月1日から確定申告の期限の3月15日までに亡くなった場合は、前年分とあわせて亡くなった年の所得の申告も必要です。

必要書類

準確定申告書と各種保険料の控除証明書などを提出するほか、相続人がいる場合は下記も添付します。e-Taxでの電子申告の場合は「準確定申告書付表」の提出が必須です。

  • 準確定申告書付表(相続人の氏名、亡くなった人との続柄などを記載)
  • 準確定申告の確認書(相続人が2名以上いる場合、各相続人の署名などを記載)
  • 委任状(相続人代表が他の相続人の還付金を代表して受け取る場合)

相続人が行う準確定申告

相続人が準確定申告を行う必要があるのは、事業所得や不動産所得がある人、2,000万円を超える給与所得がある人など、通常の確定申告が必要となる納税者が亡くなった場合です。準確定申告を行う必要がない場合でも、退職などで年末調整が行われていない場合や医療費控除を受けられる場合などには、準確定申告を行うことによって源泉徴収された所得税の還付を受けることができる可能性があります。

準確定申告を行うには、準確定申告書を紙で作成して、税務署に持参または郵送する方法のほかに、電子申告(e-Taxを利用しての申告)も可能です。また、税理士に依頼することもでき、その場合は所得税や還付金の計算、税務申告などを税理士が代行してくれます。

準確定申告の流れと注意点

準確定申告の手続きの流れを解説します。

まず、準確定申告書と添付書類、たとえば亡くなった人の所得に関する書類(会社員や年金受給者の場合は源泉徴収票)、所得控除の対象となる社会保険料や生命保険料などの控除証明書、生前支払った医療費などの領収書など、必要書類を準備します。

準確定申告は相続人全員で手続きをする必要があり、相続人全員に申告が必要である旨や必要な手続きを共有し、準確定申告書を作成し、全員が連名で提出する必要があります。これらの準確定申告書と添付書類を亡くなった人の住所地を管轄する税務署に提出します。

準確定申告を行う場合の注意点は以下の5点です。

1.準確定申告は相続税申告とは別の手続きであり、申告期限も相続税申告より早く設定されています。相続税申告は、相続した遺産の合計価額が所定の基礎控除額を超える場合の手続きで、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内ですが、準確定申告は4カ月以内です。

2.期限内に申告を行わないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科されることがあります。

3.申告義務は相続人が承継するため、相続人が複数いる場合は全員が共同して手続きをしなければなりません。

4.還付金がある場合は、相続財産として相続税の課税対象となります。

5.申告書の提出先は亡くなった人の死亡時点の納税地の税務署で、相続人の居住地からは遠方となることもあります。亡くなった人の財産状況によっては必要な書類を集めるのに時間がかかることもあるため、早めに手続きを進めましょう。

 

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