2025年、改正建築基準法施行。木造建築物の規制変更を受け、2つの資格に挑戦します! | 仲介手数料無料のREDS

こんにちは。REDSリフォームの髙石彩也子です。ブログをご覧いただきありがとうございます。

近頃めっきり寒くなってきて、忘年会予約の広告なんかをみると年末が近づいてきているのだなぁ、と感じております。2025年は新しいことにチャレンジしたい、と漠然と考えてはいたのですが、いちばんわかりやすいところで、とある資格の取得を目指そうかと思っています。

なぜその資格を取ろうと思っているのか、そのあたりも含めてお話しします。

木造建築物

(写真はイメージです)

2025年は改正建築基準法が施行される

2025年といえば、4月から施行される建築基準法の改正です。

今回の改正の重要なポイントは以下のとおり。

1.建築確認・検査の対象見直し

  • 木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象が見直され、非木造と同様の規模とされた。
  • 大規模修繕や模様替えについても建築確認手続きが必要となる(ここがリフォームとの関わりが深くなるのでは?と戦々恐々しているところ)。

2.省エネ基準の適合義務化

  • 2025年4月1日以降、すべての建築物に省エネ基準への適合が義務化される。
  • 省エネ基準の適用が免除される建築物も一部あるが、基本的には新築・増改築の際に省エネ基準を満たす必要がある。

3.木造建築物の促進

  • 大規模建築物の木造化を促進するための防火規定の合理化。
    例)延べ面積3000㎡を超える大規模建築物でも、木材をそのまま見せる「あらわし」による設計が可能となる。

これらの改正は、建築物の安全性や省エネ性能の向上、木材利用の促進などを目的としています。まだまだ理解しきれていない部分も多く、こちらの件も来月講習を受けに行く予定です。

住宅の新築や改築に影響する「4号特例」とは

住宅の新築や改築で一番影響するのが、「4号特例」と呼ばれているものではないかと思います。

4号特例は、建築基準法第6条第1項第4号に基づく特例で、

2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物については、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも建築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造耐力関係規定等の審査を省略すること

となっています。

対象となる建物は、

  • 木造建築物:2階建て以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下
  • 非木造建築物:平屋、延べ面積200㎡以下

です。

この特例によって、構造計算書の提出が不要となり、建築確認手続きが簡素化されていました。

しかし……。

2025年4月の改正で、こちらの特例は縮小される予定となっています。新たに、「新2号建築物」と「新3号建築物」が設けられ、審査項目が増加し、省エネ基準への適合が義務付けられます。

  • 新2号建築物木造2階建てまたは延べ面積200㎡を超える木造平屋建て
  • 新3号建築物延べ面積200㎡以下の木造平屋建て建築物

建築確認手続きがより厳格化されてしまうため、設計者や工務店にとっては業務負担が増えると予想されています。

改正建築基準法で変わる規制

これまで木造建築物を建築する場合、「高さ13m又は軒高9mを超える木造建築物を建築する場合、高度な構造計算(許容応力度等計算等)により、構造安全性を確認する必要があり、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない。」とされていました。

ところが、最近では建築物の断熱性向上等のために階高を高くした建築物のニーズが高まっています。そのため、今回の改正で「高度な構造計算までは求めず、二級建築士においても設計できる簡易な構造計算(許容応力度計算)で建築できる範囲を拡大する」こととしています。

改正建築基準法

また、構造計算が必要な木造建築物の規模も引き下げることで対象を増やし、構造安全性を確保しようとしています。

改正建築基準法_2

都心や、都内近郊であっても、建築確認申請や設計図もないような住宅を目にすることがよくあります。

ついでに言うと、都内ではありませんが祖父の実家は100年以上前に建てられた木造の建物でして、今はもう基礎部分ももろくなってしまって住むことができなくなっていますが、それこそ大工さんが設計図なしに建ててくれたような住宅です。

土間を上がると居間があり、左手に和室が2室、居間の奥にはお勝手と横にガス炊き風呂がありました。離れにトイレがあるのですが、水洗ではなくいわゆる“ぼっとん便所”のくみ取り式でして、加えて裸電球1灯で本当に暗いため、小さい頃は行きたくなさすぎてつらかったという思い出があります。小さくて急な階段のようなものもお勝手にあって、いったいあれはどのお部屋につながっていたのか、そもそも平屋なのになんで2階が?と不思議に思ったこともあります。

改正建築基準法の施行を控えて取得したい資格とは?

閑話休題。

そのような住宅が、今後この改正でどのような扱いになっていくのか、業務的なところも含めていろいろ気になっているところです。

それも踏まえて、来年は「古民家鑑定士」と「伝統再築士」に挑戦してみようかと思っています。2つの資格の役割が共通しているうえ、実はテキストも一緒(!)のため、古民家への専門的な知識をしっかりつけられるのではないか、という理由もあり、取得を目指してみることにしました。

古民家建築士とは?

古民家鑑定士は、築50年以上の日本の住宅である古民家の評価を行う資格です。

  • 伝統的な工法や在来工法を理解し、古民家の状態や価値の評価
  • 古民家の再利用や保存に関する提案を行い、持続可能な住環境の維持を目指す
  • 古民家に使用される木材や瓦などの伝統的な資材に精通し、それらの再利用を促進

といった役割があります。

伝統再築士とは?

伝統再築士は、文化的価値の高い伝統的な木造建築物を保存・再築するための専門知識を持つ資格です。

  • 伝統的な建築技術や材料を理解し、古民家や歴史的建造物の状態を評価
  • 建物の再利用や修復に関する計画を立て、文化的価値を維持しながら
  • 現代の生活に適応させる提案を行う
  • 伝統構法を生かしつつ、耐震性や省エネ性能を向上させるための技術を導入

という役割があります。

年に何度も講習や試験を受ける機会があるので、まだ気持ちに余裕はありますが、しっかり勉強して他の住宅のリフォームにもつなげられるようにしたいなぁと思っています。

 

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