不動産仲介会社は、取引にあたって「物件の調査」を行います。
現地の確認は勿論、ライフラインの確認、各種規制・法規の確認等々
その際、極々まれに出くわすのが、赤道(赤地)・青道(青地)と
呼ばれる、「無番地」の土地です。
本来土地には、各筆ごとに「地番」が振られていて、その地番
ごとに、一遍の登記記録が編綴されています。
その登記記録を見れば、誰の所有の土地なのか、どの様な権利が
設定されているのか解る仕組みです。
ところが、法務局備え付けの俗に言う「公図」を取得してみると
地番の表記の無い土地が存在します。
上記が公図の抜粋ですが、赤線で囲ったところには、他のところ
の様に番号が振られていません。
つまり、この部分の土地の所有者が誰なのか、どの様な権利が
設定されているのか確認のしようが無い土地となります。
では誰の物なのか・・・かつては国、現在は市区町村の所有と
なっています。
何故このような土地が発生したのかと言うと
赤道(赤地)・・・古くからの里道・あぜ道などで、皆が自由に
通行していたが、自然発生した通路の為、道路
管理者(国・県・市区町村・個人)が無く道路
法の適用の無い道、現況が通路となっていると
は限らない。
青道(青地)・・・誰が造ったかも判らないが、田畑への引水の
為の水路や、自然に発生した水路等で、現在
も水路、または現在は埋め戻され、水路は存在
しない場合もある。
赤、青の表現は、現在の「公図」になるまえの「絵地図」の頃
赤・青にそれぞれ色分けされていた事から、赤道(赤地)青道(青地)
と呼ばれていますが、正式には「法定外公共物」と言います。
この赤道・青道、普通に生活していては解りませんが、実は自分
の家の建っている敷地の一部が、赤道・青道になっている・・・
可能性もゼロではありません。
調査は、法務局で公図を取得して、土地ごとに番号が振られていれ
ば、大丈夫。
もし、無番地の土地が含まれていたら、調査が必要です。
万が一、無番地の赤道、青道が、敷地に含まれていた場合でも
多くの場合、所轄官庁から払い下げの手続きを経て、個人所有の
土地とすることが可能です。
最近の新築分譲住宅や、マンション、分譲地などは、販売される
過程で、不動産会社の調査が入り、赤道・青道が敷地内に残って
いる可能性は極めて低いと思いますが、先祖代々住んでいる様な
「昔からの土地」は一度調査してみても良いかも知れません。
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