不動産をご購入、ご売却された方の多くが、契約は不動産会社で
された事と思います。
大きな買い物、大切な財産の売却ですので、環境の整った不動産会社
で行うのが理想的ではありますが、それ以外の場所で契約ができない
訳ではありません。
一般の消費者の方が不動産を購入、売却する場合、実は2つのパターン
あります。
その①
消費者⇔業者
その②
消費者⇔消費者
上記のとおり、契約の相手方が、個人の場合と、建築会社や不動産会社等
の宅建業者である場合です。
この契約相手によって、取り扱いがかわってくるのが、「クーリングオフ」
の適用の有無です。
クーリングオフと聞くと、訪問販売を想像される方も多い事とおもいますが
宅建業法上もこのクーリングオフの規定が適用されています。
簡単に説明すると、不動産の場合契約後8日以内であれば、解約の意思表示
をする事によって、ペナルティー無しで売買契約を白紙解約できる制度です。
これは、商売で売買している業者から、消費者を保護する目的で出来た法律
ですので、上記②の消費者⇔消費者の契約では、クーリングオフの適用はあ
りません。
更に
①宅地建物取引業者の事務所、モデルルームなど、宅地建物取引士が常駐し
ている場所で契約した場合
②お客様の希望により、自宅や勤務先等で契約した場合。
には、相手方が業者であった場合でもクーリングオフは適用されません。
こんな法律の規定がある為、特に新築一戸建や、リノベーションマンション等
売主が業者であるケースでは、不動産会社で契約する事が、不動産取引の慣例
となっています。
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