こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田です。
日中はまだまだ暑い日が続いていますが、ここ数日 多少涼しくなったせいか、夜になると会社の近くでも虫の声が聞こえる様になって来ました。
こうやって少しずつ秋の気配が近づいて来るんだな、なんて事を考えていたところ、今朝のニュースで秋の気配と共に台風のシーズンも近づいて来ていることを知りました。
今年は海面の水温が高く、台風の勢力が弱まらずに接近、上陸する可能性が高いため警戒が必要との事でした。
(先日のブログにも書きましたが、関東の気候は既に「亜熱帯」になっているんじゃないかと思ってしまいます)
近年、日本のあちこちで「100年に一度の大雨」なんてものが降り、毎年のように甚大な被害を日本の各地にもたらす様になって、物件の購入をお考えのお客様の多くが「洪水ハザードマップ」や「浸水履歴」等を気にされる様になっています。
2020年7月17日、国土交通省が「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」する事を発表しました。
また、これを受けて宅建業法も改正され、重要事項説明に「ハザードマップにおける取引対象物件の所在地」という項目が追加される事になりました。
(宅建業法改正 交付日:2020年7月17日 施行日:2020年8月28日)
国土交通省の示したガイドラインでは、具体的には下記の様に説明する事とされています。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと。
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと。
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと。
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること。
水害等のリスクについて契約前の重要事項説明で説明が義務化されたことは、たいへん良い事なのですが、「売買契約の直前になって急に説明をされても…」という方も多いと思います。
国土交通省のHPの中に洪水等の水害だけでなく、土砂災害等のリスクも確認出来る便利なサイトがありますので、下記にご紹介させて頂きます。
物件を探す際に事前に当該サイトをご覧になって、安心・安全なエリアをピックアップして、その中から物件をお探しになるというのも、良い選択かと思います。
では、また。
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