ご売却時の税金 | 仲介手数料無料のREDS

お客様の専属エージェント、不動産流通システムREDSの坂爪(さかづめ)です。

昨今、都内のマンション等を中心に、ご売却時に利益が出るケースが多く、                          売主様にとっては、嬉しい反面、税金が心配と言うご相談を受けます。

 

今回は『譲渡所得税』に関して少し。

不動産売却時に利益が出ると、最大で約40%の税金が課税されます。                             3年前・4年前にマンションを購入された方では、 1,000万円を                             超える利益が出るケースも散見されます。

上記のような場合、最大で400万円も所得税・住民税が課税れるため、                            節税方法を考えることになると思います。

税金を計算する場合ですが、私たち不動産会社が具体的な数字を お客様へ                           ご説明してしまうと、税理士法違反になりますから、 原則、税務署や税理                           士先生に直接確認することをお願いしています。

 

ここで注意点!!

税理士先生も得意な内容と不得意な内容があるようで、 不動産を得意にして                          いる税理士先生または税務署に 聞いてみることをお勧めいたします。

税務署は、私たち不動産会社が質問をすると非常にサッパリとした対応すが、                          納税者の方が電話する時は、しっかりと対応してくれるようですので・・・。

 

譲渡所得税の計算に関して簡単にお伝えしますと

売却した時に利益が出ると課税されることになります。                                    ここでよく質問されるのが、利益はどのように計算するか?です。

単純に、売却した金額?購入した金額ではないので要注意です!

売却時と購入時にかかった諸費用は利益から控除できます。                                  仲介手数料・登記費用・印紙代などは、閉扉として差し引けます!

建物の減価償却費は利益のように扱うことになります。                                    利益が200万円だと思っていたら、減価償却費で800万円を追加され、                           1,000万円を利益として課税されることもあり得ますのでご注意ください。

大事なことは、資料と領収証を全て集めて、                                        不動産の税金に詳しい専門家に聞くことです。

なお、譲渡所得税を課税されないための3,000万円特別控除を利用すると、                         買い替え先で住宅ローン減税を利用することができませんのでご注意が必要です。

 

こちらの特例を使うと、あちらの控除は使えない、5年住んだと思ったら、                          起算日が1月1日で条件を満たしていなかった、なんて事もあります。

いろいろと難しいですけれど、損をしないように 一緒に1つ1つ                               お話を進めていきましょう。提携税理士への相談等、しっかりとサポートさせて                        頂きます。

 

都内、不動産のご売却はREDS、坂爪までご用命ください。

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