ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。
消費税における総額表示の”特例”が2021年3月31日に終了します。
消費税増税時の時限措置で
・1000円(税抜)
・1000円(本体)
・1000円+税
・1000円+消費税
・1000円(税別) など
税込みの表示をする必要がありませんでした。
しかし、2021年4月1日からは
・1100円(税込)
・1100円(税抜価格1000円)
・1100円(うち消費税額等100円)
・1100円(税抜価格1000円、消費税額など100円)
上記からわかるように、税抜価格を表示することは問題ありませんが、支払総額である税込価格の表示が義務付けられます。(もともとに戻るだけですが)
「1000円(税込1100円)」という表示方法も、税込額が明瞭に表示されていれば総額表示に該当します。
国税庁ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
個人的には、税込み表示・総額表示はわかりやすいのでうれしい変更です。
(本当に税抜きの価格表示の際は安くなったの?とよく勘違いしました。
また、すでに税込み価格表記の西友などで最近は高くなった?と勘違いしていました。
私が気を付ければよいだけですが・・・笑)
では、不動産価格については・・・?
過去のブログで(不動産売買価格の「消費税」について)ご説明しましたが
下記リンク参照
特例期間中も・・・
不動産の場合は、不動産公正取引協議会によると、これまでと同様に総額(税込)表示とすることとされています。つまり(税抜)表示はないことになります。
要するに、不動産の価格については、表示価格にプラス消費税といったことは基本的にないため、消費税がかかるか、かからないかはあまり気にする必要はありません。
結局、不動産は高額なため、特例も関係ありませんでした。
したがって今後もとくに変わりません。
なお、弊社作成の「資金計画書」など諸費用についても課税対象となる費用は、原則すべて税込みでご説明しておりますので、ご安心ください。
なお、REDSでのご購入であれば・・・
・税込価格の物件なら ~仲介手数料「無料」のチャンス~
・非課税価格の物件でも ~お取り扱い可能であれば仲介手数料すべて「割引」~
ちなみに仲介手数料には消費税がかかります。(今までもこれからも税込みでご説明しております)
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水」までお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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