コロナ禍による社会情勢・ニーズの変化が、
不動産取引においても変化を与えました。
皆さまは、IT重説をご存じでしょうか。
IT重説とは、「宅地建物取引業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う
重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行うこと」を指します。
パソコンやテレビなどの端末を利用して、対面時と同様に説明や質疑応答が行える
環境が必要となりますが、
・遠隔地のお客様のご移動や費用等の負担軽減
・重説実施の日程調整の幅の拡大
・お客様がリラックスした環境下での重説実施
・来店困難な場合でも本人への説明が可能 となります。
弊社でも積極的に取り組んでおりますので、
気になる方がおりましたら、是非お申し付けください。
よろしくお願いいたします。
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