住宅取得資金贈与の特例 | 仲介手数料無料のREDS

台風被害からも復活し、お仕事できなかった分を取り返すべく

毎日奔走しております、REDSの坂爪です。

 

10月からの増税を控えて、住宅ローン控除の延長など、税制面の

フォローが御座いますが、今回は直系尊属からの住宅取得資金の

贈与についてです。

 

偶然なのか、必然なのかは???ですが、今月に入ってから、

マイホームのご購入に際して、住宅取得資金の贈与の特例を使う

お客様に頻繁にお会いします。

 

不動産の売買の場合、個人の方が売主の場合には消費税は非課税

ですが、新築住宅やリノベーション済み物件など、法人が売主の

物件に関しては、建物部分についてのみ消費税が課税されます。

 

その消費税が10%上がるのに合わせて、消費税課税物件を購入

する場合には、親御さんや祖父母からの住宅購入資金の贈与に対

する非課税枠が

 

●700万円(省エネ住宅1200万円)

●2500万円(省エネ住宅3000万円)

 

に一気に上がります。

 

この制度を上手く利用して、直系尊属から非課税で贈与を

使って新築住宅などをお探しになられている訳です。

 

この制度、非常に良い制度だと思いますが

 

●贈与のタイミング

●入居のタイミング

●ローン利用金額との整合性

 

等、気を付けないと、後からガッツリと課税されてしまうリスク

が有ります。

 

特に、土地をご購入されて注文住宅を建築される方は要注意です。

 

この制度のご利用をご検討中の方、必ず税理士等の有資格者に

ご相談下さい。

 

住宅取得資金は金額も大きくなりますので、万が一制度が適用に

ならない場合、高額な課税の可能性があります。

 

REDSでは提携税理士のサポートも無料でご提供しておりますので

一つの窓口で、税務の相談から物件探しまでをお手伝い致します。

 

住宅取得資金贈与の特例、ご利用希望の方は「REDS・坂爪」を

ご指名下さい。

 

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