年始から、お正月で増えた体重を減らすべく、徒歩通勤しております。
朝、夕の街を歩いて通勤すると思わぬ発見が有ったりして、「今のと
ところ」楽しく歩いているREDSの坂爪です。
約120年ぶりに大幅な見直しがなされ、今年の4月から施行される事が
決まっております「改正民法」、これが不動産の取引にどの様な影響
を与えるのかを、簡単にご説明いたします。
改正で変わるのは、「売主様の売った後の責任」になります。
不動産取引をされた事が有る方は、重要事項説明等で聞いた覚えが
有るかもしれませんが「瑕疵担保責任」と言われている部分です。
【変わる部分①名称】
「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」
【変わる部分②問題の内容】
2020年3月末まで
●買主様が事前に知っていた問題については、売主様は責任を
負わない。
●売買契約締結までに発生した問題について
●雨漏り・傾き等、大きな問題が有った場合。
2020年4月以降
●売主様・買主様双方につき、知っている・知らなかったに
関係なく責任が発生する。
●物件引き渡しまでに発生した問題について
●傷や破損についても責任が発生
【変わる部分③責任の負い方】
2020年3月末まで
①損害賠償請求
②契約解除(問題が大きすぎて住めない様な場合)
2020年4月以降
①損害賠償請求
②契約解除(選択的に解除できる)
③追完請求
④代金減額請求
以上が大きな改正点。
これだけ見ると、売主様は怖くて不動産を売る事は出来ません。
買主様がご見学時に知っていた問題も、後から責任追及され
売買代金の減額や、補修、損害賠償、契約の解除までされて
しまう訳です。
しかしながら・・・
この規定、「任意規定(当事者の合意で変更可能)」です。
つまり、実務上は売主様の責任を限定して、長期間不安定な
情況を作らない様な契約の内容に変更する事が出来ます。
今までも、築年数の古い物件を中心に売主様の「瑕疵担保免責」
での取引がなされて来ましたし、これからも「契約不適合責任」
を制限、免責とする事が可能な訳です。
最後に、今回の改正を踏まえて思う事は・・・
私たち宅建業者は、特に個人間の売買で中古物件を取扱う場合
●物件の状況をしっかりと調査して、購入希望者様に伝える事
●事前に売主様の責任の範囲をはっきりと当事者に伝える事
今までも求められてきた内容ではありますが、更に一層明確に
行う事が求められて来る事と思います。
私は「住宅診断士」の資格を取得しておりますので、専門家と
しての知識を生かし、インスペクションや瑕疵保険の利用等
的確にアドバイスさせて頂きます。
不動産のご売却をご検討中の方、「REDSの坂爪」をご指名
下さい。
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