ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
以前当ブログで購入申込書・買付証明書・交渉依頼書等についてご説明しました。
以前のブログ https://www.reds.co.jp/p72978previewtrue/
本日は「購入申込書」の効力についてご説明したいと思います。
※以下購入申込書・買付証明書・交渉依頼書等を一括りに「購入申込書」といいます。
一戸建て・マンションなど不動産をご内見・ご検討のうえ購入したいと思ったら、通常「購入申込書」に署名・捺印のうえ売主に対して意思表示をいたします。
(一般的に弊社REDSなど仲介会社を介して売主へ提出いたします)
この「購入申込書」は「必ず購入しなければならない」という効力はありません。
例えば「やっぱり買いません」ということになっても、基本的には違約金などのペナルティは発生しません。
しかし、購入意思があり提出したものである以上、売主側仲介会社および売主はご購入意思があるものとして、提示された価格・ご条件などを真剣に検討いたします。
つまり、「購入申込書」を提出後、やはりやめたい(キャンセル)というのは売主側へ多大なる迷惑をかけることになる場合があります。
したがって物件を押さえておきたいためだけに「とりあえず申し込むこと」や、「複数物件を並行して」購入申込書を出すような行為は慎むべきであると思います。
特に仲介業者が上記のように、とりあえず「購入申込書」を書かせるように促す場合などは売主側のこと考えていない、いい加減な会社である可能性がありますのでご注意ください。
(最近は、同時期に複数「購入申込」となることも多くあるため、現実としてあおられる場合もございます。)
弊社REDSでは、とりあえず「購入申込書」を取得するような行為はおこなっておりません。
十分ご納得いただいてからお申込みして頂いています。
まとめると「購入申込書」に法的な効力はありませんが、売主側への迷惑等も考慮し、とりあえずお申込をするのではなく、慎重にご検討のうえお申込みすることが大切と思います。
次の機会に「購入申込書と物件購入(契約)の優先順位」についてご説明したいと思います。
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