こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
ここ数日の暑さ、スゴイですね・・・
まさしく「猛暑」、「酷暑」という言葉がピッタリと来ます。
皆さま、くれぐれも無理をされない様に十分にご自愛の上、お過ごし下さい。
ところで、今年4月に不動産登記法が改正され、相続登記等が義務化されました。
今回の相続登記に関する法改正の大きなポイントは、以下の3つです。
1.相続登記の申請義務化(3年以内の施行)
(相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記申請が必要)
2.相続人申告登記の(仮称)の創設(3年以内の施行)
3.所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけ(5年以内の施行)
(所有権の登記名義人の氏名や名称、住所に変更が生じた場合は、変更があった日から2年以内に登記申請が必要)
施行されるのは、まだ先のお話なのですが、正当な理由がなく「相続登記」と「所有権の登記名義人の変更についての登記」を怠ると「過料」が課されることになりましたので、ご注意下さい。
国土交通省の発行している「土地白書」の平成30年版によると、登記簿に記されている土地のうち、「所有者不明土地」は約20.1%にもなり、2016年時点では、九州本島の面積(約367万ヘクタール)を上回り、約410万ヘクタールに達しているとのことです。
更に高齢化の進んでいる日本では、「所有者不明土地」はこのままだと、北海道本島の土地面積(約780万ヘクタール)に匹敵する720万ヘクタールになるなんて、試算結果もあるそうです。
現時点で登記簿に記載されている土地の 20%以上が「所有者不明土地」とは、驚きですね・・・
「所有者不明地」があると、所有者と連絡が取れない為にこの部分との境界が確定出来なかったり、斜面やよう壁、建物等が崩れた時に是正を求めることも困難になるなどのデメリットが生じますので、これらが是正されることになるのは、大賛成です。(固都税の徴収漏れも無くなるので、多少は税収も上昇しますね)
では、また。
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