こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
新型コロナウイルス、日本国内では、ほぼ終息している様に思えますが、南アフリカで新型のウイルスが見付かったり、ヨーロッパでは新規感染者数が更新されたりと、海外ではまだまだ気の抜けない状況が続いているようです。
南アフリカの新型ウイルスのニュースで、日本やアメリカの株価がこれだけ下がるとは、まだまだ新型コロナの経済への影響は長引きそうですね・・・
ところで、本日は最近ニュースで話題になっている「住宅ローン控除」で現行の年末ローン残高に対して「1%」が適用される条件(要件)についてお伝えします。
(12月からの売買契約分について、どうなるかはまだ未定の状態です)
「1%」が適用されるために必要な要件は、消費税課税物件か非課税物件かで異なります。
A.消費税非課税物件(中古マンションや中古戸建等、売主が個人の物件)
B.消費税課税物件(新築やリノベーションマンション等、売主が不動産業者の物件)
A.消費税非課税物件の場合
下記の2つの用件を満たさないと住宅ローン控除で 現行の「1%」が適用になりません。
➀2021年11月中の売買契約締結
②2021年12月末迄の入居
B.消費税課税物件の場合
下記の3つの用件を満たさないと「1%」になりません。
➀2021年11月中の売買契約締結
②2022年12月末迄の入居
③かつ、上記の、③入居が物件のお引渡しから6ヶ月以内であること。
「1%」の適用条件 (入居時期) にご注意!
➀の売買契約の時期に関する条件(要件)は、A、Bともに「2021年11月中の売買契約締結」で共通ですが、
②、③の「入居の時期」に関する条件(要件)は、消費税課税物件か非課税物件かで異なりますので、注意が必要です。
特に「消費税非課税物件」(売主が個人の物件)については、住宅ローン控除で現行の「1%」が適用される為の入居時期の条件(要件)が「2021年12月末日迄」(今年中)となりますので、11月中に契約が終わっていても「入居」が終わるまでは油断しない様にお気を付け下さい。
(税制改正により、住宅ローン控除がどう変わるのかは、現時点では未定ですが、「2,000万円」と「10年間」は現行と同一で、仮にニュース等で報じられている様に控除額が年末の住宅ローン残高(最大2,000万円)の「1.0%」から「0.7%」に引き下げられた場合には、10年間の控除額の合計で最大60万円(200万円-140万円)も差が出ることになります)
中古物件を購入して、今年中にお引越しをするかしないか迷っている方は、購入した物件が「消費税非課税物件」か「消費税課税物件」かをチェックした方が良いかも知れません。
では、また。
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