皆様こんにちは。REDS不動産流通システムの渡部です。
6月に当ブログでも触れた国土交通省の「人の死」に対する取扱いについてのガイドライン。
【事故物件】が大幅に減るかも。。【宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)】が公表
10月8日に正式にガイドラインが決定し公表されました。
(国土交通省HP 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」)
(案)の内容から概ねそのままのようです。
アウトラインをチェックしただけでまだ詳細に読み込めていませんが、(案)の段階に比べると「亡くなった方や故人の名誉及び生活の平穏」への配慮が強調され告知方法についても一定の基準を打ち出されているようです。
先日も感想を述べましたが、売買と賃貸で取扱いを分けたこと、特に賃貸で自殺や殺人、特殊清掃が行われたケースでの告知期間を原則として3年間に限ったことなどは実務上大きな影響があると思います。
(賃貸の場合)「3年より前の事故(自殺や殺人等)は告知不要」というのは抵抗感がある方が多いのではないか、と(案)の公表時に率直に思いました。同じ感想の方は多いと思います。
ただし当ガイドラインによると、
「買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。」
とされています。
顧客側から質問し、そうした物件であれば借りない・購入しないという意思を不動産会社に告げておけば、例えば賃貸で4年前に室内で殺人事件があったお部屋の場合、本来であればその事実を告げなくてもよいところが告げる必要が出てくる、という取扱いです。
当ガイドラインを受けて実務がどのように変わっていくかは不明ですが、特に賃貸では告知の範囲は以前の実務よりもかなり狭くなると思います。「自分は絶対嫌!」と思う方は問合せの際や内見前に意思を不動産会社に伝えて自分を守る心掛けが必要になってくるでしょうか。「物件を探す」というの日常的なことではないのでなかなか難しいと思いますがご注意ください。
それではまた。
渡部
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