菅野です。
あと3日で、クールビズも終わり、消費税も10%に上がってしまいます。
しかし、住宅の購入に関しては優遇措置が拡充されます。
きちんと勉強して購入すれば、消費税増税前よりお得に購入することが可能となります。
消費税増税前の3日間で、おさらいしていこうと思います。
最初は
「住宅ローン控除」
です。
まず、早見表を作りました。
この控除対象限度額ですが、住宅が「認定低炭素住宅」または「認定長期優良住宅」の場合は
5000万円
にアップします。ただ、上記の金額は
「消費税課税業者が売主」
の場合となります。
消費税が非課税となる個人から購入した(中古住宅を買った)場合は、控除対象限度額が2000万円、最大控除額が200万円、住民税からの控除限度額は9.75万円(前年課税所得の5%)となります。
つまり、住宅ローン控除を最大限に利用しようとすれば、
①年間で所得税を36万3500円以上支払っている方が、
②5000万円以上の「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」を
③今年10月から来年末までに、
④35年の住宅ローンを使って買い、
⑤住宅ローン控除の期間終了後に一括返済する。
ということになります。
①番については、最大控除額50万円から住民税控除額136,500円を引いた額が363,500円となります。
④番についての解説ですが、住宅ローン控除は「住宅ローンの年末残高の1%」を税金から控除する、という仕組みです。
返していくと残高が減り、控除も減ります。そのため、住宅ローン控除が使える間はできるだけ年末残高が高いほうがお得となります。
短い期間での借り入れは一度の返済額が大きく、残高がどんどん減っていくので、できるだけ長い期間で借り入れするほうが有利です。
⑤番は、住宅ローン控除が使えなくなったタイミングで一括返済することで、それ以降の金利支払いをなくす(減らす)ことができます。
住宅ローン控除が使える間は繰り上げ返済をじっと我慢して貯蓄し、使えなくなったら一気に返す!という方法をおすすめします。
いかがでしょうか?
所得税363500円支払っている方は、年収換算で約735万円くらいになります。
(お子さんがたくさんいて扶養控除が多い方は、もっと換算年収は高くなるかと思います。)
なかなか条件をバシッと当てはめられるのは難しいかもしれません。
年収735万円以上か、と思ったかたもいらっしゃるかもしれません。
大丈夫です。
それ以下の方に使える
「すまい給付金」
という仕組みがあります。
次回はこちらをおさらいします。
ところで、住宅ローン控除を有利に使うためには「消費税課税業者」から購入することが一つのポイントですが、これはもう一つお得なポイントがあります。
「REDSで購入すると仲介手数料無料になる」
確率が非常に高いということです。
この条件だけでも、百万円単位でお得になることもありますので、最大限の住宅ローン控除をぜひ狙っていってください!
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