ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
令和4年度の税制改正により、住宅ローン控除(減税)の内容が大幅に変更になったのはご存じの方も多いと思います。
大きな変更点は
年末のローン残高の1% → 0.7%
また、その他多数変更点はあるのですが、
令和3年に条件のひとつである建物(登記簿)面積50㎡について条件を満たせば建物面積40㎡でも住宅ローン控除が受けられることになりました。
実際に中古物件(課税対象物件)を令和3年にご購入いただきましたお客様で40㎡以上50㎡未満にて住宅ローン控除を受けられたお客様がいました。
しかし令和4年からは、40㎡以上50㎡未満は新築物件のみで、中古物件については買取業者が売主の物件(課税対象物件)であっても、50㎡以上でないと住宅ローン控除を受けられなくなりました。
ただし中古物件の原則10年は、令和4年も買取再販物件では13年の適用は可能です。
(※適用には諸条件あり)
※住宅ローン控除の適用には、個別ごとの諸条件によりご利用の可否が異なります。
詳細は税務署・税理士等、専門機関に必ずご確認ください。
住宅ローン控除対象かどうかは、大きなポイントの一つなのは間違いありません。
しかしながら、住宅ローン控除だけに焦点を当てずに、まずご購入検討の物件がご希望・ご条件にあうかどうかをしっかり見極めていただくことが一番重要だと思います。
お客様にあった物件購入のご相談は、REDSまで・・・
住宅ローン控除の適用の可否に関わらず、REDSがお取り扱いできる物件なら
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