こんにちは。【REDS】不動産流通システム《宅建士》佐藤亮介のブログをご覧頂き、ありがとうございます。
さて、セットバックと私道負担(その4/番外編②)です。
敷地が接する道路が4m未満の場合、建物を建築(再建築)する際には、4mの位置まで後退(セットバック)しなければならないことは、今では広く知られています。
今回は、敷地が接する道路が4m未満の場合で後退が必要だけれども、セットバックと表現しないケースのご紹介です。
それは、位置指定道路(告示建築線含む)で、指定幅員より現況が狭いケースです。
幅員4mの位置指定道路で、現地で測ると3.8mのような場合です。昭和40年代以前の位置指定道路では散見されるケースです。
これは、法42条2項道路のいわゆるセットバックではなく、敷地を、道路との正しい境界線の通りにするということです。位置指定道路の道路位置の復元と言ったりします。
では、正式に位置を確定しようとすると、前回のブログ同様に4mに対して3.8mの場合は、こちら側が0.1m、道路向い側が0.1mとなるかと言うと、そうでもありません。
本来の道路位置は行政が位置指定図の基づき決めます。
その結果、0.2m下がることもあります。また、現況のままで良い場合もあります。
古い時代には、便宜上位置指定道路を設定したのではないかと思われるケースもあります。一番びっくりしたのは、位置指定道路上に建物が数軒立っていたケースです。
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