空家の3000万円特別控除 「家を売る」(税金その2) | 仲介手数料無料のREDS

こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。

今回も、不動産を売却する際の譲渡税について、レアなケースではありますが、ご売却をお考えでしたら、お目通し頂ければ幸いです。

 

今回は、親が残した住宅を売却する際の「空家の3000万円特別控除」のお話です。

親が亡くなり、だれも住まなくなった空家。すぐに売らないにしても、売却をお考えになる方は多いかと思います。

この「空家の3000万円特別控除」の制度ができる前は、「売っても税金をガッポリ取られるぐらいなら売らないでおこう。そのうち誰か使うかもしれない。」なんて考えて、そのままにしていた方も多いようでした。

(例1)

9000万円で売却して、取得費+譲渡費用が1000万円だとしたら、譲渡益8000万円に対して税率は長期譲渡の場合20.315%が適用となり、約1625.2万円もの譲渡税がかかります。

「空家の3000万円特別控除」の利点

①条件を満たせば、譲渡益のうち3000万円が控除対象になります。

(例1)

 9000万円で売却して、取得費+譲渡費用が1000万円だとしたら、譲渡益8000万円ですので、譲渡益8000万円から3000万円引いた5000万円に対して、譲渡税が約1015.75万円に軽減され、

 約609万円も税金が安くなります。

 

②さらに共有の場合、共有者全員が控除対象になります。

(例2)

 兄弟姉妹3人で相続し、共有持ち分3分の1ずつの場合、それぞれ3000万円特別控除の対象となり、(例1)と同じ条件(9000万円で売却、譲渡益8000万円)の場合、

    なんと無税になるのです。

「空家の3000万円特別控除」利用の際の注意事項

上記の例では、良いことずくめの制度ですが、注意事項もたくさんあります。

なにせ、税務署=国から見れば、(例2)の場合1600万円以上の税収減ですから。

①適用条件が細かく、また厳しいこと

 売却の検討を始めたら、まず条件をしっかり確認する事です。

 税務署・税理士に確認することは当然ですが、この空家の3000万円特別控除に関しては、市区町村にも確認することが必要です。

 例えば、適用条件の中の一つで、建物を解体して引き渡すことを条件に控除を受けるケースでは、申請の書類の中に、建物の取り壊し・除却・滅失から譲渡までの、現地の「写真」があります。

 取り壊す前の写真も必要です。

②譲渡価格は1億円以下(例3の場合は1人当たりではなく、合計額が1億円以下)です。

③令和5年12月31日までの時限立法となっています。

不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。提携の税理士事務所もございますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。

どうぞよろしくお願いいたします。

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