こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。
今回も、不動産を売却する際の譲渡税について、レアなケースではありますが、ご売却をお考えでしたら、お目通し頂ければ幸いです。
今回は、親が残した住宅を売却する際の「空家の3000万円特別控除」のお話です。
親が亡くなり、だれも住まなくなった空家。すぐに売らないにしても、売却をお考えになる方は多いかと思います。
この「空家の3000万円特別控除」の制度ができる前は、「売っても税金をガッポリ取られるぐらいなら売らないでおこう。そのうち誰か使うかもしれない。」なんて考えて、そのままにしていた方も多いようでした。
(例1)
9000万円で売却して、取得費+譲渡費用が1000万円だとしたら、譲渡益8000万円に対して税率は長期譲渡の場合20.315%が適用となり、約1625.2万円もの譲渡税がかかります。
「空家の3000万円特別控除」の利点
①条件を満たせば、譲渡益のうち3000万円が控除対象になります。
(例1)
9000万円で売却して、取得費+譲渡費用が1000万円だとしたら、譲渡益8000万円ですので、譲渡益8000万円から3000万円引いた5000万円に対して、譲渡税が約1015.75万円に軽減され、
約609万円も税金が安くなります。
②さらに共有の場合、共有者全員が控除対象になります。
(例2)
兄弟姉妹3人で相続し、共有持ち分3分の1ずつの場合、それぞれ3000万円特別控除の対象となり、(例1)と同じ条件(9000万円で売却、譲渡益8000万円)の場合、
なんと無税になるのです。
「空家の3000万円特別控除」利用の際の注意事項
上記の例では、良いことずくめの制度ですが、注意事項もたくさんあります。
なにせ、税務署=国から見れば、(例2)の場合1600万円以上の税収減ですから。
①適用条件が細かく、また厳しいこと
売却の検討を始めたら、まず条件をしっかり確認する事です。
税務署・税理士に確認することは当然ですが、この空家の3000万円特別控除に関しては、市区町村にも確認することが必要です。
例えば、適用条件の中の一つで、建物を解体して引き渡すことを条件に控除を受けるケースでは、申請の書類の中に、建物の取り壊し・除却・滅失から譲渡までの、現地の「写真」があります。
取り壊す前の写真も必要です。
②譲渡価格は1億円以下(例3の場合は1人当たりではなく、合計額が1億円以下)です。
③令和5年12月31日までの時限立法となっています。
不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。提携の税理士事務所もございますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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